2023年7月24日付破毀院民事判決第22022号は、未成年者の国際的な連れ去りという、繊細かつ重要な法的文脈に位置づけられます。このケースは、子供の親権を巡る父親と母親の対立に関わるものであり、親権と未成年者の常居所地の定義について深い考察を促します。
事件は、父親からの訴えに端を発しました。父親は、母親による子供の連れ去り、すなわち不法なイタリアへの移送を訴えました。裁判所は、未成年者が父親の主張通り英国に常居所を有していたのか、それとも移送によるイタリアでの居住者とみなされるのかを判断する必要がありました。裁判所は、常居所地は当事者の主観的な考慮ではなく、客観的な基準に基づいて決定されなければならないことを明確にしました。
常居所地は、未成年者が社会的・家庭的な環境に一定程度統合されている場所を指します。
裁判所は、移送まで両親が行使していた共同親権が、家から家への移動があったにもかかわらず、英国に未成年者の常居所地としての資格を与えていたことを強調しました。この原則は、ハーグ条約および欧州の判例で確立されている事項を反映しており、常居所地が未成年者の生活の安定性と継続性に関連する概念であることを示しています。
裁判所はさらに、帰還した場合の未成年者へのいかなるリスクも、単なる仮説ではなく、具体的でなければならないことを再確認しました。裁判所は、母親の控訴を棄却し、未成年者が英国に帰還した場合に現実的な危険があることを証明する十分な証拠がないと述べました。
破毀院民事判決第22022/2023号は、未成年者の国際的な連れ去りに関連する問題にとって重要な参照点となります。常居所地の特定は、客観的な基準と事実関係の慎重な評価に基づいて行われなければならないことを強調しています。このケースはまた、両親の権利を尊重しつつ、未成年者が安定した安全な環境で成長する権利を保護することの重要性を示しています。