2023年10月10日付の最高裁判所刑事部第2部による最近の判決(第49691号)は、マネーロンダリング罪に関連する刑事責任、特に2名の被告人、A.A.およびB.B.が贓物罪の共謀で起訴された事件に照らして、重要な考察を提供しています。最高裁判所は、上訴人が提示した理由を分析し、適用される法的原則を再確認して、ローマ控訴裁判所の決定を支持しました。
本件では、A.A.およびB.B.は、犯罪行為から得られた財産のマネーロンダリングに関する刑法第648条の2の罪で有罪判決を受けました。控訴裁判所は、弁護側が問題の車両であるスマートの改変がないこと、および共犯者の一人が責任を負ったと主張したにもかかわらず、被告人の責任の十分な証拠があると判断しました。
最高裁判所は、マネーロンダリング罪は、資金や財産の犯罪的由来の特定を妨げる活動が行われただけで完成すると再確認しました。
裁判所は、2名の被告人が提出した上訴を却下しました。これは、提示された議論が十分に具体的ではなく、すでに検討された理由の単なる再提示に過ぎなかったことを強調しています。特に、この判決は、マネーロンダリングは、早期に完了する犯罪であり、改変されていない車両の場合のように、財産に明らかな改変がない場合でも完成すると明確にしました。
最高裁判所判決第49691号(2023年)は、マネーロンダリング罪、特に責任の具体的な証拠の必要性に関して、重要な明確化を提供します。裁判所は、財産の改変がないことと犯罪の構成要件との区別をうまく行い、商品に改変の兆候が見られない状況でも刑事責任が生じる可能性があることを強調しました。この判決は、贓物罪およびマネーロンダリングに関する将来の訴訟において、証拠と事件の状況の徹底的な分析の重要性を強調し、重要な洞察を提供しています。