破毀院刑法第5部、2023年6月30日付第28257号判決は、詐欺的破産に関連する法的課題を理解するための重要な示唆を提供しています。特に、検討された事件は、後に破産宣告された会社の取締役であったM.M.氏が、書類上の詐欺的破産罪で告発されたものです。破毀院の決定は、故意の要件と取締役の責任についての詳細な考察に基づいています。
フィレンツェ控訴院は、M.M.氏の有罪判決を支持し、争われた加重事由を除外し、2年の禁固刑を科しました。しかし、被告人が提起した上訴の理由は、動機付けの瑕疵と法律違反を強調し、彼女の責任の再評価を求めました。特に、弁護側は、M.M.氏が会計上の不正を考慮せず、経営を第三者に委任していたと主張しました。
故意の責任は、単に役職に就いているという事実に基づいて肯定することはできません。
判決から明らかになった重要な点は、詐欺的破産を構成するためには、特定の故意を証明する必要があるということです。裁判所は、この犯罪が構成されるためには、会社の財産の再構築を妨げる意図的な行為の認定が不可欠であることを改めて強調しました。判決は、会計帳簿の状態だけでは被告人の責任を証明するには不十分であり、被告人が会計上の不正を認識していたことを証明する必要があると指摘しました。
破毀院刑法第5部、2023年第28257号判決は、破産に関する判例において重要な一歩です。この判決は、詐欺的破産に対する責任は自動的ではなく、特定の故意の証明を必要とすることを明確にしています。このアプローチは、誠実に業務を行う取締役の権利を保護するだけでなく、会社の経営における厳格な管理の必要性を強化します。裁判所は、不服申し立てられた判決を破棄し、再審のために事件を差し戻しました。これにより、証拠と責任のより慎重な評価の機会が与えられます。