最高裁判所が下した最近の判決第13714号(2024年)は、刑事法における非常に重要なテーマ、すなわち、簡易裁判における訴状提出の委任状の問題と、弁護人が代替手続きによる審理を求めた場合のその適用性について論じている。この判決は、法曹関係者および刑事訴訟に関与する被告人にとって、重要な明確化をもたらすものである。
S. B.が議長を務め、L. A.が報告者を務めた最高裁判所は、ボローニャ控訴裁判所の決定を、差し戻しなしで破棄した。その理由として、特別委任状を有する弁護人が代替手続きによる審理を求めた場合、刑事訴訟法第581条第1項第4号に規定される義務は適用されないことを指摘した。この規定は、被告人が欠席したまま言い渡された判決に対する控訴の場合、特定の訴状提出の委任状が必要であることを定めている。
特別委任状を有する弁護人が代替手続きによる審理を求めた場合 - 刑事訴訟法第581条第1項第4号の義務の適用性 - 除外 - 理由。簡易裁判の結果として言い渡された判決に対する控訴に関して、被告人が欠席したまま審理された場合に特定の訴状提出の委任状を要求する刑事訴訟法第581条第1項第4号の規定は、特別委任状を有する弁護人が代替手続きによる審理を求めた場合には適用されない。なぜなら、この場合、被告人が訴訟手続を認識していたことについて疑いの余地はなく、被告人は刑事訴訟法第420条第2項第3号に基づき、出席していたとみなされるべきであるからである。(動機部分において、裁判所は、第一審判決において被告人が誤って欠席と記載されていたことは無関係であると判断した。)
この要旨は、弁護人が特別委任状を得て代替手続きによる審理を求める場合、被告人が訴訟手続を認識しているかどうかの問題は生じないことを明確にしている。実際、裁判所は、被告人は刑事訴訟法第420条第2項第3号に基づき、出席していたとみなされるべきであると判断した。これは、たとえ誤って欠席と記載されていたとしても、被告人は依然として訴訟の各段階を認識していることを意味する。
この判決の含意は多岐にわたり、イタリアの刑事法の様々な側面に影響を与える。
結論として、判決第13714号(2024年)は、刑事訴訟における被告人の権利の明確化と保護をさらに進めるための重要な一歩である。この判決は、弁護人の役割を重視し、被告人が訴訟手続を認識していることを疑う余地がないことを保証する解釈を提供し、公正な裁判を保証するものである。このような進展は、イタリアの法制度の継続的な改善と、すべての市民の権利の保護にとって不可欠である。