Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

刑事専門弁護士

基本的人権の保護と非人道的な拘禁に対する補償

拘禁期間を経験することは誰にとっても困難な試練ですが、身体の自由の剥奪が人間の尊厳の喪失につながるべきではありません。残念ながら、イタリアの刑務所の過密状態や多くの矯正施設の構造的な問題は、しばしば欧州人権条約(CEDU)によって保障されている基本的人権の侵害につながります。独房の生活空間が不十分であったり、衛生状態が悪化していたりする場合、法律は特別な保護手段を定めています。ミラノの刑事弁護士として、マルコ・ビアンヌッチ弁護士は、刑の執行中に非人道的な扱いを受けた人々に対して、法制度によって定められた適切な補償を得られるよう、的を絞った法的支援を提供しています。

法的枠組み:CEDU第3条とイタリア法

これらのケースにおける法的基準は、拷問および非人道的または品位を傷つける処遇や刑罰を厳しく禁じている欧州人権条約第3条です。欧州裁判所は、有名なTorreggiani判決で、イタリアの刑務所の過密状態を非難し、各受刑者は最低限の生活空間(一般的に床面積3平方メートル)を確保する必要があると定めました。この判決を受けて、イタリアの立法者は、矯正法第35条のterを導入しました。この規定は、これらの侵害を受けた人々に対して2つの救済策を定めています。まだ執行されていない刑期の短縮(侵害を受けた10日ごとに1日の減刑)または、刑期がすでに満了している場合や減刑が不可能な場合には、人権に適合しない状況で過ごした日数1日あたり8ユーロの金銭的補償です。この権利は自動的なものではなく、構造的な欠陥とそのような状況での滞在期間を明らかにする正確な調査を通じて証明する必要があることを理解することが重要です。

ビアンヌッチ法律事務所の不当拘禁訴訟へのアプローチ

ミラノで刑事法および矯正法を専門とする弁護士、マルコ・ビアンヌッチ弁護士は、この問題の繊細さと具体的な証拠の必要性を認識し、これらの案件を管理するために厳格な方法を採用しています。当事務所の戦略は、一般的な申請を提出するだけでなく、受刑者のファイルと収容されていた施設の詳細な分析から始まります。目標は、顧客の拘禁履歴を細心の注意を払って再構築し、登録書類と独房の平面図を取得して、固定家具を差し引いた1人あたりの利用可能なスペースを正確に計算することです。マルコ・ビアンヌッチ弁護士はまた、自然光の不足、換気の悪さ、またはトイレのプライバシーの欠如など、補償請求を強化できる追加の悪化要因の有無も評価します。この分析的なアプローチにより、管轄の監督裁判官に対して強力な訴状を提出したり、国内の救済策が尽きた場合には、ストラスブールの欧州人権裁判所に直接訴訟を起こしたりすることが可能になり、侵害された権利の保護において顧客に最大限の専門性を提供します。

よくある質問

過密状態に対する補償を請求するための最低要件は何ですか?

欧州人権裁判所および最高裁判所の判例によって確立された主な要件は、集団房における個人のスペースが3平方メートル未満であることです。ただし、スペースが3平方メートルから4平方メートルの間であっても、空気、自然光、または適切な分離されたトイレの欠如など、他の品位を傷つける状況が存在する場合は、補償を得ることができます。

損害賠償請求の申請にはどのくらいの時間がありますか?

拘禁がまだ継続している場合、刑期の短縮を得るためにいつでも監督裁判官に申請を提出できます。一方、刑期が終了している場合、元受刑者は、管轄の民事裁判所に訴訟を起こし、金銭的補償を要求するために、釈放日から6ヶ月の失効期間があります。

金銭的補償額はどのように計算されますか?

法律は、被害を受けた期間、つまりCEDU第3条に適合しない状況で生活した日数に対して、1日あたり8ユーロの定額補償を定めています。この金額は、刑期の短縮が適用できない場合、例えば刑期がすでに全期間満了している場合や、当然の減刑日数よりも短い場合にのみ支払われます。

非常に古い拘禁期間についても訴訟を起こすことは可能ですか?

現行法では、国内の救済策には厳格な失効期間(拘禁終了後6ヶ月)が定められています。ただし、特別な状況や、国内の救済策で補償されなかった継続的な侵害については、欧州裁判所への直接訴訟の可能性が検討される場合がありますが、専門弁護士による具体的なケース分析が必要です。

あなたのケースの評価を依頼する

拘禁期間中に基本的人権が侵害されたと思われる場合は、補償を受ける権利を失わないよう、迅速に行動することが不可欠です。マルコ・ビアンヌッチ弁護士は、あなたの状況を検討し、法的措置の前提条件の有無を確認するために対応いたします。適切な補償を得るための選択肢について話し合うために、ミラノのVia Alberto da Giussano, 26にある当事務所にご連絡いただき、ご予約ください。

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