国際法および憲法法の分野において、引き渡しは、国家が正義を確保し、不処罰を防ぐために利用できる最も複雑で繊細な手段の一つです。これは、ある国で犯罪の容疑または有罪判決を受けた個人が、裁判を受けるため、または刑を執行するために、別の国によって引き渡されるプロセスです。2025年5月29日に提出された破毀院(裁判長D.A.G.、報告者A.R.)の最近の判決第20133号は、イタリア国民の引き渡しを拒否する権利という、この手続きの重要な側面について、基本的な明確化を提供しています。
イタリアは、多くの他の国家と同様に、犯罪との闘いにおいて国際社会との協力を必要とすることと、自国民の保護との間でバランスを取っています。イタリア憲法第26条は、引き渡しに関する基本原則を定めており、特に政治犯の引き渡しを排除し、国際条約で定められた場合にのみ国民が引き渡されることを規定しています。この基本原則は、長年にわたり解釈および適用され、国家の異なる権力間の管轄権の境界を定めてきました。
判決20133/2025は、まさにこの文脈で介入し、被告G.P.M.A.F.が関与し、2025年2月4日のローマ控訴裁判所の決定が破棄差戻しされた特定のケースを扱っています。最高裁判所の判決は、イタリア国民の引き渡しを拒否する最終的な決定権を誰が持っているのかを、特にイタリアとチリの間で2016年11月3日に法律第211号で批准された条約に基づいて要求されている場合に、明確に明らかにしています。
イタリア国民の引き渡しを拒否する権利は、法務大臣のみが行使でき、これは政府機関に委ねられた裁量的な評価であり、司法当局の決定からは除外される。 (イタリアとチリの間で2016年11月3日に法律第211号で批准された条約に基づく引き渡し要求に関する事例)。
この要旨は、極めて重要です。これは、イタリアの判例で確立された原則を再確認するものであり、以前の同様の判決(例えば、2014年の判決第43170号)でも表明されており、法務大臣に排他的かつ代替不可能な役割を与えています。これは、司法当局によって確認された引き渡しのすべての法的要件が存在する場合でも、特にイタリア国民の場合、それを許可するかどうかの最終決定は、政府の政治機関に委ねられることを意味します。これは単なる形式ではなく、法的側面だけでなく、外交政策、機会、そしてより一般的には国家の利益に関する考慮事項も考慮した裁量的な性質の評価です。
破毀院の判例は、以前の要旨(例えば、2019年の第46912号、2016年の第3921号、2021年の第28032号)への言及が示すように、この路線を一貫して確認しており、イタリア国民の引き渡しを拒否する最終的な選択は行政府に属するという原則を確立しています。
破毀院の判決第20133/2025号は、イタリアの法制度における引き渡しに関する基本原則を再確認するだけでなく、司法権と行政府の権限の明確な区別の重要性を強調しています。イタリア国民の引き渡しは、国際的な正義を確保するためのメカニズムであるにもかかわらず、法務大臣の裁量的な評価で最高潮に達する意思決定プロセスにしっかりと根ざしています。この判決は法的確実性を提供し、権利の完全な保護と国際規範の適切な適用を確保するために、法的、憲法的、政治的なすべての側面を注意深く分析する必要があるこの分野の複雑さを再確認します。