2025年4月10日に公布された第14130号判決において、破毀院刑事第三部(議長 L. R.、報告者 G. N.)は、建築違反事件のデリケートなテーマについて再び言及し、解体命令と是正申請の関係に焦点を当てています。この事件では、建築許可なしに建造物を建設した責任者であるF. A.が被告人となり、第一審でノラ裁判所から有罪判決を受けていました。最高裁判所は、上訴を棄却し、所有者、技術者、および法曹界にとって非常に有用な明確化を提供しています。
主要な規定は、2001年6月6日の大統領令第380号(建築統一法)に含まれています。
中心的な問題は、所有者が第36条に基づく申請を提出できる期限を正しく特定することです。
建築違反事件において、建築許可なしまたは建築許可と完全に異なる工事を行った物件の所有者または責任者は、2001年6月6日大統領令第380号第36条に基づき、解体命令の通知から90日間の期限が経過する前に是正申請を提出する権利を有します。この期限を過ぎると、物件は市の財産に取得されます。なぜなら、前述の条項に含まれる代替的な言及は、行政罰の科または市の担当者が設定した期限は、前の第10条第1項で規定されている改築の場合にのみ適用され、物件の元の状態を回復することが不可能であり、したがって大統領令第380号第33条第2項に基づき、行政罰金が科される必要があるからです。
簡単に言えば、裁判所は2つのレベルを区別しています。
1) 建築許可なしまたは建築許可と完全に異なる工事。 この場合、第31条で定められた「90日間」の規則が適用されます。期限が経過すると、物件は市に移管され、是正申請は却下されます。
2) 第10条第1項に規定される「重度の」改築。 元の状態を回復することが物理的に不可能な場合、法律は解体の代わりに罰金(第33条第2項)を課します。この特定のシナリオでのみ、是正申請の期限は市の担当者が特定した時期に従います。
裁判所は、以前の判決(破毀院判決第3261/2021号、第2357/2023号、第43591/2015号)を参照し、第36条に基づく是正措置は例外的な性質のものであり、物件が取得される前に権利を行使する必要があることを改めて強調しています。したがって、遅延した申請によって没収の効果を「停止」することはできません。その結果、以下のようになります。
解体命令を受けた顧客を支援する者は、以下を行う必要があります。
さらに、刑事訴訟への影響にも注意が必要です。是正措置が承認された場合、それは判決が確定する前に介入した場合にのみ、犯罪を消滅させます。
第14130/2025号判決は、確立された方向性を確認していますが、重要な点を追加しています。第36条の「行政罰」への言及は、建築許可のない工事の是正期限を延長することを許可していません。したがって、90日間の期限は、物件の回復と公有財産への取得との間の境界線として残ります。専門家や市民がもはや無視できない、迅速な対応を求める呼びかけです。