2024年12月4日に最高裁判所によって下された最近の判決第45781号は、予防措置の対象となる者に対する財産変動の通知義務に関して、重要な示唆を与えています。この決定は、国内法と欧州法の両方が絡み合う複雑な法的文脈の中に位置づけられ、そのような措置の受領者の継続的な責任を強調しています。
2011年9月6日付立法令第159号第80条は、すでに予防措置を受けている者に対し、法で定められた限度を超える財産変動を通知する義務を定めています。裁判所は、この義務は、被疑者の投獄やその他の理由による措置の一時停止期間中も存続することを再確認しました。これは、措置自体が一時停止されても責任が消滅しないことを意味するため、極めて重要です。
最終的な予防措置命令を受けた者 - 財産変動の通知義務 - 措置の一時停止 - 義務の存続 - 理由。2011年9月6日付立法令第159号第80条に規定されている、最終的な予防措置命令を受けた者が負う、法で定められた限度を超える財産変動の通知義務は、措置がその後の投獄またはその他の理由により一時停止されている期間中も存続する。なぜなら、当該条文は犯罪の主体を「すでに」予防措置を受けている者と特定しており、措置の現行性を要求していないからである。
裁判所はしたがって、この条文は、通知義務の責任者とみなされるために、その者が現在予防措置を受けていることを要求していないことを明確にしました。この側面は、措置を受けた者が、一時停止の状況であっても、財産上の責任から逃れることができないことを保証するため、極めて重要です。
これらの影響は、関係者だけでなく、彼らを支援する弁護士にとっても課題を提示しており、弁護士は、この義務の違反から生じる法的結果に関して正確な助言を提供できる必要があります。
要約すると、2024年判決第45781号は、予防措置の対象となる者に対する財産変動の通知義務に関する重要な明確化を表しています。裁判所は、この義務が一時停止期間中も存続し、軽視されるべきではない継続的な財産上の責任を課すことを確立しました。関係者およびその弁護士は、潜在的に重大な法的結果を避けるために、この判決の重要性を理解することが不可欠です。