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判決第20949号(2024年)の解説:CONSOB制裁とLex Mitiorの遡及適用 | ビアヌッチ法律事務所

判決第20949号(2024年)に関するコメント:CONSOBによる制裁とlex mitiorの遡及適用

カッサツィオーネ裁判所による最近の判決、2024年7月26日付命令第20949号は、CONSOBによって課される制裁の性質と、lex mitiorの遡及適用の原則との関連性について、重要な問題を提起しています。このテーマは、金融仲介セクターで活動する人々にとって極めて重要です。なぜなら、行政制裁と処罰的制裁の区別は、関係者の権利に直接影響を与えるからです。

CONSOBによる制裁の性質

裁判所は、CONSOBによって課される行政罰金が、単に現状回復または将来の抑止手段としてのみ考慮されるべきではないと明確にしました。むしろ、それは処罰的な性質を帯びており、刑事制裁に類似しています。この側面は、憲法および国際人権法で定められた保証がこの文脈にも適用されることを意味するため、非常に重要です。

  • 主な法的参照:法律令第58号(1998年)、第193条の3。
  • 規則(EU)第236号(2012年)の適用。
  • lex mitiorの遡及適用の原則。

lex mitiorの遡及適用の原則

命令の重要な点は、lex mitiorの遡及適用に関するものです。裁判所によると、CONSOBによって課されるような処罰的な性質を持つ制裁は、不正行為者の利益となるlex mitiorの遡及適用の原則を尊重しなければなりません。これは、新しい規則が不正行為の時点に適用された規則よりも有利である場合、その人物は新しい規制の恩恵を受けるべきであることを意味します。

法律令第58号(1998年)第193条の3に基づくCONSOBによる制裁 - 性質 - lex mitiorの遡及適用の原則の適用 - 妥当性 - 根拠。金融仲介に関して、法律令第58号(1998年)第193条の3に基づき、規則(EU)第236号(2012年)の規定違反に対してCONSOBによって課される行政罰金は、単に現状回復的な性質を持つ行政制裁ではなく、また新たな不正行為の防止を目的とするものでもなく、不正行為者によって得られた利益を超える高い処罰的性質を持つため、刑事制裁に類似した処罰的性質を有し、したがって、憲法および国際人権法が刑事問題に保証する、lex mitiorの遡及適用を含むすべての保証が適用される。

結論

結論として、命令第20949号(2024年)は、CONSOBによる制裁の規制に関する基本的な側面を明らかにしています。制裁の処罰的性質の解釈と、lex mitiorの遡及適用の原則の確認は、金融仲介に関与する関係者の権利の保護をさらに進める一歩となります。現行法規の適切な適用を確保するために、セクターの事業者はこれらの規定を認識しておくことが不可欠です。

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