無料弁護制度と訴訟費用:控訴の利益に関する最高裁判所判決 30390/2025

無料弁護制度、または国家負担による弁護制度は、経済状況に関わらず、すべての人に司法へのアクセスを保証するための不可欠な手段です。これは、十分な資力のない人々が、費用負担なしで法的な支援を受けることを可能にします。しかし、その適用はしばしば複雑な問題を提起し、特に有罪判決の場合の訴訟費用の管理に関して顕著です。最高裁判所は、2025年9月8日に公布された判決番号30390号において、これらの状況における控訴の利益について重要な明確化を行い、有用かつ根拠のある上訴の範囲を概説しました。

背景:無料弁護制度における費用負担判決

大統領令第115/2002号は、刑事訴訟に適用される国家負担による弁護制度を規定しています。被告人がこの恩恵を受けることを認められた場合、その弁護費用は国庫によって立て替えられます。被害者側も認められた場合、その訴訟費用は国が負担します。問題は、被告人が無料弁護制度を利用しているにもかかわらず、被害者側(これも認められている)の訴訟費用を国庫に返済するよう命じられた場合に生じます。これらの場合、返済命令は、直接被害者側ではなく、立て替えた金額を負担した国庫に対して発せられることがしばしばあります。

最高裁判所の判決:利益の欠如

判決番号30390/2025号で検討されたケースでは、国家負担による弁護制度の受益者である被告人M. P. M. C. S.は、被害者側(これも認められている)の訴訟費用を国庫に返済するよう命じられました。被告人はこの特定の点について控訴しました。最高裁判所は、確立された原則を再確認し、控訴を却下しました。参照すべき要点は以下の通りです。

控訴に関して、国家負担による無料弁護制度を利用する被告人は、被害者側(同じく同制度を利用している)が負担した費用を、被害者側自身ではなく国庫に返済するよう命じる判決の部分を控訴する利益を有しない。なぜなら、いずれの場合も彼は返済義務を負っており、前者の場合は国庫への請求手続きによって、後者の場合は執行証書に基づいて請求されるからである。

この判決は、控訴の利益は単なる形式的なものであってはならないことを強調しています。被告人は、上訴が認められたとしても、実質的な利益を得ることはなかったでしょう。なぜなら、返済義務は、債権者(国庫または被害者側)や回収手続きに関わらず、いずれにしても彼に負担されたからです。

決定の理由と実践的な含意

最高裁判所の論理は、被告人にとって返済義務の実質的な同一性に基づいています。唯一の違いは、債権回収の方法に関するものです。

  • 国庫への返済命令: 回収は、国庫への請求手続き(大統領令第115/2002号第107条第1項f号)によって行われます。
  • 被害者側への返済命令: 回収は、判決に基づく執行行為によって行われます。

いずれの場合も、被告人の金銭債務は変わりません。したがって、控訴は彼の債務状況をより有利に変更することはできませんでした。刑事訴訟法第568条第4項は明確です。「利益を有しない者による控訴は却下される。」訴訟上の利益は、損害を除去するか、または具体的な利益、このケースでは欠如している有用性を獲得することを目的とした、具体的かつ現在の利益でなければなりません。このような認識に基づいた管理は、司法制度の効率性と権利のより的を絞った保護に貢献します。

結論:行動する実質的な利益の評価

最高裁判所判決番号30390/2025号は、無料弁護制度における控訴に関する明確な指針を提供します。これは、恩恵を受けている被告人が、同じく恩恵を受けている被害者側の費用を国庫に返済するよう命じられた場合、それは控訴の有効な理由を構成しないことを再確認しています。返済義務は、単に徴収手続きが変更されるだけで、いずれの場合も存続します。法律実務家が、申立人の立場にとって具体的な有用性を欠く上訴を避け、行動する実質的な利益を慎重に評価することが不可欠です。このような認識に基づいた管理は、司法制度の効率性と権利のより的を絞った保護に貢献します。

ビアヌッチ法律事務所