2025年4月3日に公布された判決第12842号において、最高裁判所は、刑事命令による有罪判決に対する異議申し立て期間の回復に関する刑訴法第175条第2項について、再び見解を示しました。本件は、S. J.氏に対して、不在通知による送達が完了したとみなされた命令に関するもので、同氏は法定期限を過ぎて、送達された書類の事実上の認識ができなかった理由を説明せずに、期間回復を求めました。ヴィチェンツァの予審裁判官は、この申請を却下しましたが、この決定は最高裁判所によって確認されました。
刑事命令による有罪判決に対する異議申し立て期間の回復に関して、申請者が、正式に送達された決定の事実上の認識ができなかった理由を立証する義務を果たさない場合、司法当局は、それについていかなる検証も行うことなく、正当に申請を却下することができます。
この要旨は、被告人の立証責任と、その義務が果たされない場合に裁判官が申請を直ちに却下できる可能性という、2つの重要な点を強調しています。したがって、申請者が沈黙を保つ場合、命令の事実上の認識に関する職権による調査は不要です。
刑訴法第175条第2項は、「偶然の出来事、不可抗力、または過失によらない無知」により認識できなかった者は、期間回復を求めることができると規定しています。しかしながら:
刑訴法第462条(刑事命令に対する異議申し立てを規定)との組み合わせは、迅速性の必要性を強化します。公判前段階は、不当な遅延を許容しません。さらに、憲法裁判所は、命令第30/2024号において、被告人に過失がないことを証明する負担を課すという考え方の正当性を確認しました。
本判決は、刑事命令の迅速化という目的を重視する一貫した判例の流れ(最高裁判所判決第22509/2018号、第3882/2018号、第12099/2019号、第6900/2021号)に位置づけられます。欧州では、欧州人権裁判所(CEDU)は、厳格な訴訟期間を認めていますが、それは防御権を侵害しない場合に限られます。したがって、本決定は、被告人が認識できなかった原因を主張する可能性を保持しているため、CEDU第6条に沿ったものと言えます。ただし、それらを適時に主張することが条件です。
本判決は、実務的な示唆を与えています:
これらの要素がない場合、却下はほぼ自動的になり、結果として命令は確定し、前科記録に登録されます。
最高裁判所は、期間回復は「自動的」な救済ではなく、特定の立証責任を条件とする例外的なものであることを改めて強調しています。被告人と専門家にとって、これは注意義務の必要性を意味します。送達を監視し、迅速に行動し、期間回復のすべての要求を正確に理由づけることです。これにより、防御権と刑事訴訟の迅速性の必要性とのバランスが保たれます。