2025年3月20日(2025年4月18日登録)の決定第15452号において、最高裁判所刑事第一部が、控訴審判決が複数被告に及んだ場合の執行裁判官の管轄権の問題に再び取り組み、弁護士および法曹界にとって実務上非常に重要な原則を確立しました。
本件は、複数の被告人が関与する訴訟に端を発します。控訴審において、被告人L.L.については被告人の死亡による犯罪消滅が宣言され、共犯者の有罪判決は変更されませんでした。後者は、自身の立場は裁判所に差し戻されるべきであったと主張し、控訴裁判所の管轄権の不存在を訴える執行上の異議を申し立てました。最高裁判所は、この上訴を棄却しました。
複数被告事件において、控訴裁判所は、執行の単一性の原則に基づき、「執行上」の決定を下す管轄権を有すると主張されるべきである。これは、第一審判決が実質的に変更された被告人だけでなく、判決が維持された被告人に対しても同様であり、実質的な変更が被告人の死亡による犯罪消滅の宣言である場合でも適用される。
この原則は、過去の同様の判例(最高裁判所判決第10415/2010号、第14686/2014号、第48933/2019号)ですでに表明されている見解を再確認するものであり、「執行の単一性」と、執行上の異議申し立ての自然な場所を、判決を下した裁判官と定める刑事訴訟法第665条第2項という2つの柱に焦点を当てています。
憲法裁判所の判決(憲法裁判所判決第150/1987号)および様々な合法性に関する判決を引用し、最高裁判所は、被告人の一人の死亡が他の被告人の立場を結びつける絆を切断するものではないと強調しています。なぜなら、判決の執行は単一かつ不可分な段階であり続けるからです。
この判決は、刑事弁護士に貴重な指針を提供します。
検察官にとっては、執行権限の単一管理が容易になり、異なる部署間での書類のやり取りが減少し、管轄権の抵触のリスクが抑制されます。
最高裁判所は、判決第15452/2025号において、堅固で一貫した方向性を確認しています。すなわち、控訴審において第一審判決に一部であっても変更が加えられた場合、執行上の管轄権は、すべての被告人に対して第二審裁判官に留まるというものです。これは、刑事訴訟の効率性と法の確実性を優先する選択であり、法曹界に、もはや疑問の余地のない参照点を提供します。