2025年4月24日に公布された第15909号判決において、最高裁判所は、家族扶養の刑事的保護という、繊細かつ重要なテーマに再び言及しました。この事件は、子供のために定められた扶養手当の支払いを怠ったとして控訴審で有罪判決を受けた被告人B. P. M. L. P.に関するものでした。カッサツィオーネは、この決定を支持し、両親、弁護士、および法曹界にとって非常に重要な明確化を提供しました。
家族扶養義務違反の犯罪は、歴史的には刑法第570条で規定されていましたが、2018年法律令第21号によって導入された第570条の2によって「強化」されました。この規定は、「裁判所の命令に違反して…扶養のための金銭の支払いを怠った者」を罰します。本判決は、次の2つの重要な側面に焦点を当てています。
民事訴訟で定められた金銭の支払いを怠ることは、刑法第570条の2に規定される家族扶養義務違反の犯罪を構成します。なぜなら、その結果として生活手段の欠如が生じたかどうかを確認する必要はなく、不履行自体が刑法的に関連する義務の対象となるからです。
この原則は非常に明確です。カッサツィオーネによれば、焦点は結果(生活手段の欠如)から行為(不履行)へと移ります。言い換えれば、支払うべき金銭の単なる遅延または不払いは、元配偶者または子供の経済状況に関係なく、典型的な行為を構成するのに十分です。
実際には、扶養手当を支払わない者は、しばしば受益者が困窮していないと主張して自己弁護を行います。判決15909/2025以降、この論点はその力を大きく失います。裁判所は、第570条の2によって、立法者は刑事介入を複雑な財産調査から「切り離し」、迅速な保護を優先したと考えています。
最高裁判所は、同様の先行判例(Cass. 47158/2022; 4677/2021)を引用し、刑事上の義務は、民事判決によって作成された扶養関係に基づいていることを強調しています。それを違反することは、弱い立場にある人々を保護するという公共の利益を侵害することを意味します。
この決定は、無視できない運用上の結果をもたらします。
同時に、受益者は、通常の執行手段に加えて、刑事介入を促すための告訴または告発を検討できるようになります。これは現在、より「自動的」に見えます。
判決第15909/2025号は、すでに確立された傾向を確認しています。扶養手当の不払いは、それ自体で刑法第570条の2に基づく犯罪を構成するのに十分です。裁判所は、これにより、子供たちや元配偶者が確実かつ迅速な生活手段を受け取る権利を保護し、民事判決の効果を強化しています。義務を負う配偶者を支援する人々にとって、合言葉は予防です。民事訴訟で早期に行動することが、刑事上の問題点を回避する唯一の方法です。