イタリア刑法において、和解司法の導入は新たな展望を開きました。破毀院は、2025年5月30日に公布された判決第20308号において、控訴審における召喚令状に和解司法プログラムへのアクセス権に関する被告人への通知が省略されていても、その行為の無効にはならないという重要な点を明らかにしました。第一刑事部によるこの決定は、F.C.博士が議長を務め、T.G.博士が起草したものであり、このような欠落は単なる情報義務の不履行であり、訴訟の有効性には影響しないと定義しています。被告人および法曹関係者にとって非常に興味深い判決です。
Cartabia改革(法律令第150/2022号)によって導入され、刑訴法第129-bis条以下に規定される和解司法は、被害者と加害者の間の和解を目指しています。法律は、裁判所に対し、予審(刑訴法第429条)および控訴審における召喚令状(刑訴法第601条)の両方で、被告人にこれらのプログラムへのアクセス権を通知する義務を課しています。破毀院は、このような通知の省略があった場合の法的結果に対処しました。
この事件は、被告人N.D.R.に関するもので、彼女の控訴はペルージャ控訴裁判所の決定を支持して却下されました。弁護側は、和解司法に関する通知がないことを理由に、控訴審における召喚令状の無効を主張しました。しかし、破毀院は以下の判決要旨をもってその立場を明確にしました。
控訴審において、被告人に和解司法プログラムへのアクセス権を通知しない召喚令状は、無効とはならない。これは、情報または普及義務の不履行であり、「vocatio in ius」(訴訟への呼び出し)の有効性には影響しない。
破毀院は、通知の省略は不正行為ではあるものの、刑訴法第178条および第179条に規定される、防御権の基本側面および適切な「vocatio in ius」を保護する無効事由には該当しないと判断しました。和解司法に関する情報義務は、純粋に普及的な性質のものであり、その不遵守は、訴訟の存在と審理期日を被告人に知らせるという、召喚令状の本来の目的を達成する能力を損なうものではありません。したがって、召喚令状の本来の有効性を損なうような瑕疵ではありません。
この判決は、司法実務にとって重要です。一方では、形式的な省略が控訴審全体を無効にするのを避けることで、訴訟上の確実性を提供しますが、他方では、和解司法の重要性を軽視するものではありません。被告人は、情報を受け取り、これらのプログラムにアクセスする権利を保持しており、情報提供の義務は引き続き裁判官に課せられます。召喚令状に通知を含めなかったとしても、被告人またはその弁護人が、訴訟のあらゆる段階で和解司法プロセスを開始することを要求する可能性を排除するものではありません。弁護側が、被告人が法制度によって提供されるすべての機会を十分に認識していることを保証するために、積極的であることが不可欠です。
破毀院の判決第20308/2025号は、和解司法に関する改革の解釈において、確固たる基準を打ち立てています。この判決は、無効を生じさせる基本訴訟保証と、その不遵守が召喚令状の有効性を損なわない情報義務との間に明確な境界線を引いています。この決定は、和解司法ツールの重要性への注意を維持しつつ、刑訴訟をより安定したもの、予測可能なものにするのに貢献しています。被告人および法曹関係者にとって、これは手続きに対する認識を高め、法制度によって提供される権利と機会を保護するための積極性の再強調を意味します。