Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

損害賠償弁護士

野良犬による襲撃のトラウマと法的保護の必要性

野良犬に襲われることは、身体的な傷だけでなく、しばしば精神的な傷も残すトラウマ的な経験です。直接的な痛みやショックに加えて、被害者は、特に動物の責任を問える飼い主がいない場合、取るべき行動についてしばしば混乱します。ミラノの損害賠償専門弁護士として、マルコ・ビアンヌッチ弁護士は、これらの状況の繊細さと、ご自身の権利を保護するために迅速に行動することの重要性を深く理解しています。

多くの人々は、飼い主がいない場合、その出来事に対して責任を負う者はいないと考えて、自分の権利を主張することを諦めてしまいます。しかし、イタリアの法律では、野良犬問題の管理と制御に関して、行政機関に特定の責任を定めています。このメカニズムを理解することが、被った苦痛に対する適切な補償を得るための第一歩です。

市とASLの責任:法的枠組み

イタリアでは、この問題は主に1991年の法律第281号およびその後の地方条例によって規制されており、市とASL(地方保健機関)の獣医サービスに、野良犬の発生を予防し、ペットの保護を管理する任務を課しています。市民が野良犬に襲われた場合、法的責任は、監督義務の懈怠または徘徊する動物の捕獲と安全確保に必要な措置を講じなかったことに対して、これらの機関に帰属する可能性があります。

飼い犬による損害(民法典第2052条により規定され、無過失責任が定められています)とは異なり、野良犬の場合、判例ではしばしば、機関の過失行為(民法典第2043条)の証明が要求されます。これは、襲撃されたことを証明するだけでなく、市またはASLが、例えば危険な群れの存在について以前に通知があったにもかかわらず、地域の管理義務を果たさなかったことを証明する必要があることを意味します。

ビアンヌッチ法律事務所の損害賠償へのアプローチ

行政機関に対する訴訟に対処するには、専門知識と強固な立証戦略が必要です。損害賠償専門弁護士であるマルコ・ビアンヌッチ弁護士のアプローチは、事件のあらゆる側面を綿密に分析することに焦点を当てています。当事務所は、単に形式的な要求を送るだけでなく、基礎から事件を構築します。

運営戦略としては、まず証拠を厳格に収集します。介入した市警察またはカラビニエリの報告書、救急外来の記録、目撃者の証言、そしてもしあれば、事故現場での野良犬に関する以前の通知。その後、当事務所は信頼できる法医学医と協力して、身体的損害(身体的傷害)、精神的損害(内面の苦痛)、および可能性のある財産的損害(医療費、逸失利益)の程度を正確に定量化します。マルコ・ビアンヌッチ弁護士の目標は、依頼人が単なる官僚的な手続き上の番号ではなく、被った不当に対する正義を得る人間であることを保証することです。

よくある質問

野良犬に噛まれた場合、誰が責任を負いますか?

責任は一般的に、管轄区域の市またはASL(地方保健機関)に帰属します。責任の正確な分担は、野良犬の発生予防と捕獲の任務を割り当てる特定の地方条例によって異なります。手続き上の誤りを避けるために、受動的に正当な機関を正しく特定することが不可欠です。

賠償を得るにはどのような証拠が必要ですか?

発生した出来事を可能な限り文書化することが重要です。救急外来の記録(傷害が犬の噛みつきと一致することを示すもの)、傷や現場の写真、目撃者の氏名、そして可能であれば、当局への届け出のコピーが必要です。その地域での野良犬の存在がすでに管理者に知られていたことを証明することも非常に役立ちます。

どのような種類の損害が賠償されますか?

賠償は、さまざまな損害項目をカバーできます。財産的損害(医療費、薬代、リハビリ費用、破損した衣服)、身体的損害(怪我による一時的または永続的な障害)、および精神的損害(襲撃による内面の苦痛と恐怖)です。

市に対して訴訟を起こすには、どのくらいの時間がありますか?

不法行為による損害賠償請求権は、一般的に、事実が発生した日から5年間で時効となります。ただし、貴重な証拠を失わないように、また損害賠償請求の調停手続きをすぐに開始するために、常に最大限の迅速さで行動することが推奨されます。

ご自身のケースの評価を依頼する

野良犬に襲われた被害者である場合、官僚主義や法的な複雑さが、当然受けるべきものを得ることを妨げないようにしてください。マルコ・ビアンヌッチ弁護士は、事故の状況を分析し、賠償請求の実現可能性を評価するために、お客様の対応をいたします。

ミラノのアルベルト・ダ・ジュッサーノ通り26番地にあるビアンヌッチ法律事務所にご連絡いただき、面談をご予約ください。お客様の健康と権利を保護するための最も効果的な道筋を共に評価いたします。

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