夫婦関係の危機に直面することは、感情的な問題だけでなく、経済的な懸念も伴うことがよくあります。最も現実的な懸念の一つは、配偶者が別居または離婚を見越して、家族への扶養義務を免れるために、自身の財産を隠匿、散逸、または第三者に名義変更しようとするリスクです。ミラノの家族法専門弁護士であるマルコ・ビアンヌッチ弁護士は、ご自身、そして何よりもお子様の経済的安定が脅かされていると感じる不安を深く理解しています。扶養義務を保証する財産が失われるという確かな懸念がある場合、保全差押えのような特定の法的手段を通じて、迅速に行動する必要があります。
民事訴訟法第671条に規定される保全差押えは、私たちの法制度における基本的な保全措置です。その機能は、別居または離婚訴訟の進行中に、経済的義務の履行を保証するために必要な財産が散逸するのを防ぐために、債務者(この場合は扶養義務を負う配偶者)の財産状況を固定することです。ミラノ裁判所でこの命令を得るためには、裁判官に2つの必須要件を証明する必要があります。それは、fumus boni iuris、つまり債権(扶養を受ける権利)の存在の蓋然性、およびpericulum in mora、すなわち通常の司法手続きの時間を待っている間に、債務者の財産が、支払われるべき金額の回収を不可能にするほど減少する具体的な現在の危険性です。
ミラノの家族法専門弁護士であるマルコ・ビアンヌッチ弁護士のアプローチは、戦略的分析能力と迅速な介入能力によって際立っています。保全差押えを必要とするようなデリケートな状況では、時間は重要な要素です。ビアンヌッチ法律事務所は、直ちに相手方の財産状況を評価し、配偶者の不利益な行動、例えば疑わしい不動産売却の試みや預金口座の突然の空っぽ化などを証明するために必要な証拠を収集します。目標は、将来の扶養料だけでなく、将来の扶養を保証するために、お子様や弱い立場にある配偶者の生活水準を保護する緊急命令を得るために、堅固で十分な論拠に基づいた申立てを提出することです。
差押えは、債権の保証を失うという確かな懸念がある場合に要求できます。例えば、配偶者が急速に不動産を売却している、海外に送金している、または別居裁判官の前で無一文に見せるために偽装行為を行っている場合などです。
はい、最近の判例では、義務者が財産を処分して将来の履行を不可能にする具体的なリスクがある場合、扶養料の月々の分割払いのような将来の債権を保護するために保全差押えを認める傾向があります。
命令は、動産、不動産(住宅、土地)、第三者に対する債権(給与や賃料収入など)、銀行または郵便預金口座に預けられた金額など、裁判官が定めた金額を上限として、差し押さえることができます。
保全差押えが認められると、財産に処分禁止の拘束が生じます。配偶者が差し押さえられた財産をそれでも売却した場合、その売却は差押え債権者に対して無効となります。その後、確定判決を得ると、差押えは強制執行に転換されます。
配偶者があなたの家族の経済的安全を危険にさらしていると恐れているなら、状況が取り返しのつかないものになるまで待たないでください。マルコ・ビアンヌッチ弁護士は、ケースを分析し、即時の保全措置の前提条件を評価するために、あなたにご利用いただけます。私たちは、あなたの権利を保護するための最も効果的な戦略を定義するために、Via Alberto da Giussano, 26にある私たちのミラノの事務所でお待ちしております。