最高裁判所による2023年7月13日付の最近の判決第33588号は、契約詐欺、特に犯罪の成立時期に関して重要な明確化を提供しました。刑法および財産保護を扱う者にとって非常に重要なこのテーマは、被害者に対する実際の損害がいつ発生するかを判断するために、各事件の特定の状況を分析する必要性を浮き彫りにしています。
裁判所は、契約詐欺に関して、犯罪が成立する時期は個々の合意の特殊性に基づいて評価されるべきであると強調しています。これは、行為の方法と時期を注意深く分析し、詐欺された当事者に対する損害と、加害者による不当な利益の獲得がいつ実現するかを確立することを意味します。特に、交渉の対象となる製品が存在しない場合、犯罪は契約の締結をもって完成すると判決は明確にしています。
契約詐欺 - 契約の目的の不存在 - 成立時期 - 契約の締結 - 事実認定。契約詐欺に関して、犯罪の成立時期は、個々の合意の特殊性および特定の契約意思に照らして、行為の方法と時期を考慮して特定されるべきであり、詐欺された者の実際の損害が加害者による不当な利益の獲得と相関していつ発生したかを判断するため、交渉の対象となる製品が存在しない場合、犯罪は契約の締結をもって完成する。なぜなら、被害者が法的に執行可能な義務を負った時点で、加害者は実際に不当な利益を得るからである。(被告人が、重要な経済的リターンと取引の真剣さを保証し、被害者を誤解させ、被害者が外国法人の保証付き投資に参加していると信じて外国の銀行口座に送金したが、実際には何も得られなかったという事実認定。なぜなら、それは当初から収益を生み出すことができない製品であったためである。)
この決定は、契約詐欺との闘いにおいて重要な影響を与えます。法律専門家は、契約の締結段階に特に注意を払う必要があります。なぜなら、その時点で犯罪の実行が確認される可能性があるからです。考慮すべきいくつかの重要な点は次のとおりです。
要するに、判決第33588号(2023年)は、契約詐欺の定義において重要な一歩を踏み出し、犯罪の成立時期と問題となっている契約の徹底的な分析の必要性を明確にしました。契約詐欺の被害者が自身の権利と保護の方法を理解すること、そして法律専門家がこれらの司法の進展に常に最新の状態を保つことが不可欠です。