2024年10月9日付、最高裁判所刑事部第5部判決第37159号は、詐欺的破産罪の文脈において重要な一歩を示しています。本判決において、裁判所は破産した会社の2名の取締役に対する有罪判決を支持し、企業経営における責任の重要性と債権者の利益を保護する義務を強調しました。
本件は、破産宣告を受けたLUBIAN Srlの単独取締役および事実上の取締役であったA.A.氏とB.B.氏に関するものです。ミラノ控訴裁判所は、破産した会社に属する財産の横領における彼らの責任を指摘し、第一審の詐欺的破産罪に対する有罪判決を支持しました。特に、A.A.氏は代金の支払いなしに財産の譲渡に関する公正証書に署名したと認定され、B.B.氏は会社の支配者と見なされた別の人物C.C.氏の「万能屋」として描写されていました。
本判決は、詐欺的破産罪の責任は、財産の横領行為だけでなく、不正行為への認識ある参加にも関連していることを改めて示しています。
裁判所は、両被告が提出した上訴を棄却し、彼らが主張する理由は、下級審裁判官による事実認定における誤りを証明するには不十分であると判断しました。特に、A.A.氏の第一の上訴理由は、責任の評価は最高裁判所ではなく下級審裁判官の管轄であると裁判所が明確にしたため、根拠がないと見なされました。減軽事由に関する第二の理由は、A.A.氏が自身の主張を裏付ける新たな証拠を提供しなかったため、却下されました。
同様に、裁判所はB.B.氏の上訴も棄却し、文書による詐欺的破産罪の主観的要素が収集された証拠を通じて適切に証明されたことを強調しました。裁判所は、会計帳簿の隠蔽が、単にそれらを保持することとは独立した行為であり、債権者に損害を与えることを目的とした特定の意図を必要とするという過去の判例を引用しました。
本判決は、会社の取締役の責任に関するいくつかの基本的な側面を浮き彫りにしています。取締役は、自身の行動とその不正行為から生じる結果を認識している必要があります。最高裁判所は、取締役が会社の最善の利益と債権者の利益のために行動し、これらの利益を侵害する可能性のある行動を避ける必要があるという責任の原則を改めて強調しました。
結論として、2024年第37159号判決は、会社の取締役に対する重要な警告であり、彼らの行動の法的結果と企業経営における責任の中心性を強調しています。最高裁判所は、債権者の利益を保護し、不正行為を罰することにおいて厳格であることを示し、それによって経済システムの安定性を確保することに貢献しました。