ストーキングという言葉は英語に由来し、文字通り「獲物に忍び寄る、そっと近づく」という意味です。この執拗な行動は、電話によるストーキングなど、さまざまな形で現れることがあります。しかし、効果的な告訴を行うにはどうすればよいでしょうか?
ストーキングとは、被害者に永続的な不安や恐怖の状態を引き起こし、生活の質を著しく損なうような、時間とともに繰り返される一連の迫害行為によって構成される犯罪です。これには、尾行、脅迫、執拗な電話、その他の干渉的な行動が含まれる場合があります。
ストーキングの告訴状を提出するには、迫害行為の証拠を収集することが不可欠です。手続きは以下の通りです。
「告訴は、自身の安全と無事を保護するための基本的な手段です。」
ストーキングは、6ヶ月から5年の懲役刑が科せられ、再犯の場合や、被害者が脆弱な人物である場合には、刑が増加する可能性があります。被害者を保護するために必要なすべての措置(ストーカーに対する接近禁止命令など)が講じられるように、迅速に行動することが重要です。
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