直接呼出し裁判は、刑事訴訟で用いられる手続きであり、検察官が予審を経ずに被告人を直接裁判官の前に出頭させることを可能にします。この手段は、軽微な犯罪に適用され、刑事責任のより迅速な評価で十分であると法律が判断した場合に用いられます。
直接呼出し裁判は、軽罪や禁錮刑が4年以下の犯罪など、一定の刑罰の上限が定められている犯罪、または特定のケースで使用されます。この手続きにより、司法の負担を軽減し、司法手続きの時間を短縮することができます。
「弁護は被告人の不可侵の権利であり、この権利が可能な限り効果的に行使されることを保証することは、刑事弁護士の任務です。」
経験豊富な刑事弁護士は、直接呼出し裁判の複雑さを乗り越えるために不可欠です。弁護の準備から法廷での弁護まで、被告人の権利が尊重され、有利なあらゆる要素が適切に提示されることを保証するためには、専門的な法的支援が不可欠です。
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