2025年3月18日付(2025年4月17日登録)の判決第15276号において、最高裁判所第6部(E. A. 裁判長、O. V. 報告者)は、判決の取消しの申立てが明白に根拠がない場合、裁判官がde plano(直ちに)却下できることを再確認した。被告人L. P.が関与したこの決定は、刑事訴訟法第629条の2と刑事訴訟法第127条第9項が刑事訴訟における上訴においてどのように組み合わされるかを理解するための貴重な手がかりを提供する。
判決の取消しに関して、明白な根拠の欠如による却下の宣言はde plano(直ちに)行われることが正当である。なぜなら、刑事訴訟法第629条の2は刑事訴訟法第127条を参照しており、その第9項は、導入行為の却下のあらゆる原因の宣言を手続き上の形式なしに行うことを許可しているため、審理の開始は、判決の取消しの申立てに関する実質的な評価を行う必要がある場合にのみ必要とされる。
この最高裁判決は、申立てが明白に根拠がない場合、裁判官による予備的な審査が防御権を侵害しないことを確認している。これにより、無益な審理を避けることができ、訴訟経済の原則および「公正な裁判」に関する憲法第111条の合理的な期間の要件に沿ったものとなる。
したがって、判決15276/2025は、すでに確立された道筋に沿っており、裁判官の役割を、許容される申立てと明白に根拠のない申立てとの間の「フィルターの管理者」として強化している。
刑事弁護士にとって、この判決は警告である。判決の取消しを申し立てる前に、前提条件(訴訟の実際の認識の欠如、適時性、評価されていない弁護の提示)の存在を厳密に確認する必要がある。一般的な申立てまたは具体的な主張を欠く申立ては、最初から却下されるリスクがある。
被告人の観点からは、de plano(直ちに)のメカニズムは防御権の制限ではなく、システムの機能性を保護するための選択ツールである。真に価値のある申立てのみが審理に進み、そこで当事者間の議論が完全に保証される。
最後に、この決定は欧州人権裁判所の判例の観点からも解釈の手がかりを提供する。欧州人権裁判所は、明白な根拠の欠如に関する予備的な評価は、理由付けられ、不服申し立てが可能である限り、第6条(公正な裁判を受ける権利)と両立可能であると繰り返し述べている。
判決 Cass. 15276/2025 は、刑事訴訟法第127条第9項を重視し、同時に合理的な期間および当事者間の議論の実効性の原則を保証しながら、明白に根拠のない判決取消しの申立てをex ante(事前に)フィルターにかける裁判官の権限を強化するものである。したがって、法曹関係者は、確固たる論証の欠如が即時の却下につながる可能性があることを知り、申立ての作成においてより厳密であることが求められる。