イタリア刑法第612条bisに規定されているストーキング犯罪は、被害者に不安、恐怖、または自己の安全への懸念を引き起こす一連の迫害行為を個人が行った場合に成立します。これらの行為には、尾行、脅迫、電話やインターネットによる嫌がらせが含まれます。
ストーキング犯罪が成立するためには、以下の条件が必要です。
ストーキングの有罪が認められた場合の法的結果は厳しいものになる可能性があります。規定されている刑罰は6ヶ月から5年の懲役ですが、武器の使用や未成年者または妊娠中の女性に対する犯行などの特定の加重事由がある場合は増加する可能性があります。
ストーキングの告発に対処するには、刑法の深い知識と適切な弁護戦略が必要です。ビアンウッチ法律事務所は、ストーキングの告発を受けた方と、正義を求める被害者の両方に専門知識とサポートを提供します。
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