2023年3月2日付で出された最高裁判所判決第21641号は、刑法第612条の2第2項に規定される加重事由の構成要件としての「愛情関係」の定義という、刑事法分野における非常に重要なテーマを扱っています。この判決は、ストーカー行為と合法的な行動との区別が、関係者間のつながりの慎重な分析を必要とする複雑な法的文脈の中に位置づけられています。
参照される条文である刑法第612条の2は、被害者に苦痛や恐怖を与える行為であるストーカー行為を規定しています。特に、第2項の加重事由は、犯罪者と被害者の間に「愛情関係」が存在する場合に適用されます。最高裁判所は、この関係は必ずしも安定した共同生活の共有を意味するものではないが、被害者に保護への期待を生じさせる信頼関係を伴うものであると明確にしました。
ストーカー行為 - 刑法第612条の2第2項の加重事由 - 「愛情関係」 - 概念。ストーカー行為に関して、刑法第612条の2第2項の加重事由を構成するためには、犯罪者と被害者の間の「愛情関係」は、必ずしも「安定した共同生活の共有」のみを意味するものではないが、少なくとも、具体的な状況で確認されるべき、信頼関係を特徴とするつながりの存在を前提とする。それは被害者に保護への期待を生じさせるものであり、このつながりの濫用または悪用が、当該規定の加重の「理由」の根拠となる。
この要旨は、当事者間の信頼関係が加重事由の構成において極めて重要であることを強調しています。これは、加害者と被害者の関係の具体性を検討し、個々のケースごとに検証される必要があります。
判決第21641号(2023年)は、ストーカー行為に関する規定の解釈において重要な一歩を踏み出し、「愛情関係」の概念について明確な指針を提供しています。この規範的な明確さは、許容される行動と犯罪の境界線を明確にするだけでなく、ストーカー行為や嫌がらせ行為の被害者に対する保護手段をさらに提供します。法律専門家がこれらの指示を業務に考慮に入れ、そのような状況に関与する人々の安全と保護をさらに高めることが不可欠です。