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ガソリンスタンドでの不当な強盗:最高裁判所が2025年判決第16931号で明確化 | ビアヌッチ法律事務所

ガソリンスタンドでの不完全強盗:破毀院は2025年判決第16931号で明確化

イタリアの法制度は絶えず進化しており、特に破毀院(Corte di Cassazione)の判例は、様々な犯罪の境界線を定義し、明確にする上で重要な役割を果たしています。最近の判決、2025年3月7日付判決第16931号(2025年5月6日公示)は、一見単純ながらも重大な影響を持つケース、すなわち支払いをせずにガソリンスタンドから立ち去り、その後従業員に脅迫を加えたという事案を扱いました。L. I.博士が裁判長、M. P.博士が報告者を務めたこの決定は、不完全強盗の構成要件について重要な考察を提供します。

具体的なケースと法的問題

本件は、ガソリンスタンドで従業員の助けを借りて給油した後、代金を支払わずに立ち去った被告人S. V.に関するものでした。しかし、その行為は単なる物品の窃盗にとどまらず、従業員に対する脅迫を伴うものでした。パレルモ控訴院は要求を却下し、この問題は最高裁判所に持ち込まれ、この行為が不完全強盗罪を構成するかどうかが判断されることになりました。

問題の核心は、窃盗罪(刑法第624条)と不完全強盗罪(刑法第628条第2項)の区別にある。窃盗罪は、利益を得る意図をもって他人の動産を窃取した場合に成立するのに対し、不完全強盗罪は、窃取した物の占有を確保するため、または自己もしくは他人の免責を確保するために、窃取直後に暴力または脅迫を用いた場合に成立する。

給油担当者の助けを借りてガソリンスタンドで給油した後、代金を支払わずに立ち去り、その担当者を脅迫する行為は、不完全強盗罪を構成する。なぜなら、窃取行為は、自由な形式の行為であり、一見合法的な購入の申し出に続いて、内心の留保によって瑕疵があったとしても成立し、その後、窃取した物の占有を確立するために、脅迫または暴力の使用が続く可能性があるからである。

この判示は非常に重要です。なぜなら、窃取行為が必ずしも最初から秘密裏または暴力的な手段で行われる必要はないことを明確にしているからです。裁判所は、窃取行為は「自由な形式の行為」であり、購入の申し出のように当初は合法的な状況で現れる可能性があると指摘しています。しかし、この申し出が「内心の留保によって瑕疵があった」場合、つまり最初から支払う意図がなかった場合、そしてその後、物品(この場合は燃料)の占有を確立するために脅迫や暴力に訴えた場合、不完全強盗罪が構成されるのです。このシナリオにおける脅迫は、窃取するための手段ではなく、すでに窃取されたものの占有を維持するための手段です。

決定的な区別と判例

最高裁判所刑法第二部(Sezione Seconda Penale)は、被告人の上訴を却下し、不完全強盗罪の有罪判決を確定しました。この決定は、類似のケースをすでに扱った過去の判決(例えば、2019年判決第5435号、2020年判決第3018号)が証明するように、確立された判例の傾向に沿ったものです。興味深いことに、この判決は「異なる判例の要旨」(Massime precedenti Difformi)である2014年判決第18039号にも言及しており、この複雑な犯罪構成要件の輪郭を明確にする解釈の進化を示しています。

破毀院によれば、不完全強盗罪を構成するための重要な要素は以下の通りです。

  • 当初は一見合法的な方法で行われたとしても、物品の最初の窃取。
  • 「購入の申し出」の時点(「内心の留保」)から支払う意図の欠如。
  • 窃取直後の暴力または脅迫の使用。
  • 暴力または脅迫の目的:窃取した物品の占有または免責の確保。

燃料給油の場合、燃料が供給され引き取られた時点で、支払わない意図をもって窃取が完了します。その後の従業員への脅迫は、従業員が物品を取り戻したり、責任者を特定したりすることを阻止することを目的としており、単なる窃盗を、より重大な犯罪である不完全強盗罪に変質させます。

結論:商業保護への警告

2025年破毀院判決第16931号は、特にガソリンスタンドのような商業施設において、他人の財産を不正に取得しようとする者に対する重要な警告となります。この判決は、財産権と事業者の安全保護を強化し、窃取行為の後にたとえ行われたとしても、攻撃的または威嚇的な行為は容認されず、刑法第628条第2項に定められたより厳しい刑事罰を伴う不完全強盗罪として扱われることを明確に示しています。これは、日々の商業取引において、合法性と規則の遵守の重要性を強調する基本的な原則です。

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