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最高裁判所判決第20068/2025号:合法性審査における新規書類と後法 | ビアヌッチ法律事務所

最高裁判所判決 20068/2025号:適法性審査における新証拠と後発法

イタリアの司法制度、特に最高裁判所の段階は、厳格な手続きと合法性の審査という原則に基づいており、実体的な審査ではありません。これは、新規書類の提出が制限されることを意味します。しかし、2025年5月29日付の最高裁判所判決20068号は、プロセスの後半段階でもより有利な規範の適用を可能にする重要な例外を導入しました。これは、特に刑事および税法分野において、非常に重要な判決です。

一般原則とその例外:法が進化するとき

最高裁判所は、適法性審査の裁判官として、事実を再審査するのではなく、法の適切な適用と動機の論理性を検証します。このため、実体に関わる新規書類の提出は、原則として除外されます(民事訴訟法典第611条参照)。しかし、この厳格さは、被告人に有利な法の遡及適用(刑法典第2条第4項)のような、より上位の原則に譲らなければならない場合があります。判決20068/2025号は、まさにこの緊張関係に対処し、実質的な正義を確保するために新規要素の導入が必要な正確な状況を概説しています。

適法性審査においては、過去の審級で提出できなかった書類で、後発法(ius superveniens)の適用、消滅事由、またはより有利な規定の適用をもたらす可能性のあるもの以外は、新規書類の提出は認められません。(この原則の適用において、裁判所は、2000年3月10日法律令第74号第13条-bis第1項第1文に規定される特別減軽規定の適用のため、2024年6月14日法律令第87号第1条第1項レトルトg)第1号により改正された規定(より有利な規定であり、したがって過去の事実にも適用可能)の適用のため、税金債務の支払いを証明するF24フォームの提出を認めました。)

G. A.が議長を務め、G. G.が起草したこの判決要旨は、この例外の条件を特定しています。書類は以下の条件を満たす必要があります。

  • 過去の審級で入手できなかったこと。
  • 後発法(新しい法律)の適用を証明すること。
  • 犯罪または刑罰の消滅事由に関するものであること。
  • 被告人に有利な規定の適用を可能にすること。

C. S.の事件において、裁判所は、税金債務の支払いを証明するF24フォームの提出を認めました。これらは、2000年法律令第74号第13条-bis第1項(2024年法律令第87号により改正)に規定される特別減軽規定の恩恵を受けるために不可欠でした。後者の、より有利な法規は遡及的に適用可能と判断され、最高裁判所での書類の評価を可能にし、フィレンツェ控訴裁判所の判決の一部を破棄しました。

実務上の影響と被告人の保護

この決定は、被告人の権利保護の砦となります。以前は入手できなかった証拠であっても、判決の結果をより有利な方向に影響を与える可能性のあるものを評価することを可能にし、favor rei(被告人に有利な原則)に沿ったものです。これは、税法上の義務の後の履行が犯罪の性質や罰則を変更する可能性がある税法分野のような、絶えず進化する法分野において特に重要です。最高裁判所の開かれた姿勢は、システムを覆すものではありませんが、手続き上の厳格さによって被告人に有利な法改正が妨げられないようにすることで、より公平なものにしています。

結論:実質的な正義と法の確実性

2025年最高裁判所判決20068号は、不可欠な基準点です。適法性審査の性質と、特に後発法(ius superveniens)が存在する場合に、被告人に最も有利な法を適用するという譲れない必要性とのバランスを取っています。弁護士や市民にとって、この判決は法制度のダイナミズムと、規範とその例外に関する深い知識があれば、実質的な正義を追求できる可能性を浮き彫りにしています。

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