イタリアの法制度は、犯罪との闘いにおいて、個人的予防措置を利用しています。しかし、そのような措置を受けている者が犯罪を犯し、その後その措置が取り消された場合はどうなるのでしょうか? 2025年の破毀院判決第20227号は、いわゆる「反マフィア法典」であるD.Lgs. n. 159/2011第71条に規定される特別加重事由の適用について、重要な解釈を提供しています。
D.Lgs. 159/2011第71条は、最終的な予防措置を受けている間に、またはその終了後3年以内に犯罪を犯した者に対する刑罰の増加を規定しています。その目的は、すでに社会的に危険と見なされている者の犯罪活動を抑止することです。しかし、特に予防措置が取り消された場合、その適用については疑問が生じていました。
最終的な決定により個人的予防措置を受けている者が、その適用期間中およびその執行が終了した時点から3年後までに犯罪を犯した場合に刑罰の増加を規定する、2011年9月6日付D.Lgs. n. 159第71条の加重事由は、予防対象者の危険性判断の状況を一変させる事後的な要素により、当該措置が取り消された場合にも適用される。(動機付けにおいて、裁判所は、逆に、措置の課し付けの当初の前提条件の欠如により取り消しが行われた場合には、加重事由は適用されないと明記した。)
2025年の破毀院判決第20227号(裁判長 M. G. R. A.博士、報告者 M. T.博士)は、予防措置が取り消された場合でも第71条の加重事由が適用されることを明確にしています。ただし、それは、危険性判断を変更させた事後的な要素による取り消しの場合に限られます。犯罪時には、その者の危険性は現実的であり、措置は合法的に有効でした。一方、措置の課し付けの当初の前提条件の欠如が取り消しの原因となった場合には、加重事由は適用されません。この場合、措置は最初から課されるべきではなかったことになり、危険性の推定は失われます。
最高裁判所が被告人C. P.M.の控訴を棄却する際に下したこの区別は、一貫性と予測可能性を確保する上で、実務上極めて重要です。加重事由の適用の核心は、最終的な予防決定によって証明された、不法行為時点におけるその者の社会的な危険性の存在です。その危険性が、新たな要素によって後になってのみ失われた場合、それは危険性判断の有効性を無効にするものではありません。逆に、決定が当初の前提条件の欠如によって瑕疵があった場合、危険性は合法的に証明されたことは一度もありません。
2025年の判決第20227号は、イタリアの刑事判例における重要な一歩です。破毀院は、D.Lgs. 159/2011第71条の解釈と適用に関する明確な指針を提供し、曖昧さを解消しました。この判決は法の確実性を強化し、社会防衛の手段としての予防措置の重要性を再確認し、以前は危険と見なされていた者が犯した行為の重大性が、その措置の超過によって排除されない場合を正確に定義しています。これらのニュアンスを理解することは、法曹関係者にとって不可欠です。