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控訴審における和解と代替刑:判決第19626/2025号による破毀院の明確化 | ビアヌッチ法律事務所

控訴審における合意と代替刑:判決第19626/2025号による破毀院の明確化

イタリアの法制度は、特にカルタビア改革(2022年10月10日法律令第150号)およびその後の改正(2024年3月19日法律令第31号)の導入以降、絶えず進化しています。数多くの新しい規定の中でも、短期禁固刑の代替刑の適用とその訴訟手続き上の制度との関係に関する規定は、最も議論されているものの一つです。破毀院は、2025年5月26日に公布された判決第19626号において、刑事訴訟法第545条の2の規定が控訴審における合意に適用されるか否かについて、重要な明確化を行いました。これは、法曹関係者および刑事手続きに関与する市民にとって、実務上非常に重要な問題です。

法的枠組み:刑事訴訟法第545条の2および控訴審における合意

最高裁判所の決定の完全な範囲を理解するためには、関連する規定を把握することが不可欠です。カルタビア改革によって導入された刑事訴訟法第545条の2は、通常の裁判において、裁判官が、受刑者の社会復帰により適していると判断した場合、短期禁固刑(4年まで)を非禁固刑(公共の利益のための労働、自宅軟禁、または半自由刑など)に、職権で代替することを規定しています。この規定は、収監の利用を減らし、代替措置を促進することを目的とした改革の柱となっています。

一方、刑事訴訟法第599条の2に規定されている控訴審における合意は、当事者(検察官および被告人)が控訴審における刑罰または訴訟の終結について合意に達する機会を提供し、手続きの迅速な終結と、しばしば刑罰の軽減を可能にします。これは「控訴審における略式裁判」としての性質を持ち、第一審の裁判とは異なる手続きと目的を持っています。

破毀院の決定:判決第19626/2025号

G. A.博士が議長を務め、B. M.博士が報告者を務めた破毀院は、S. R.被告人が提起した上訴を却下し、2024年6月14日のナポリ控訴裁判所の決定を破棄しました。問題の中心は、まさに刑事訴訟法第545条の2の規定が控訴審における合意の範囲内でも適用されるか否かという点でした。最高裁判所は、この問題を明確に解決しました。

控訴審における合意には、2022年10月10日法律令第150号により導入され、2024年3月19日法律令第31号により改正された刑事訴訟法第545条の2第1項の規定は適用されない。これは、文言上および体系上の理由から、通常の裁判にのみ適用される規定である。(理由において、裁判所は、略式裁判と同様に、控訴審における合意においても、禁固刑を1981年11月24日法律第689号第53条に定める刑罰のいずれかに代替できるのは、それが合意の対象となっている場合に限られると指摘した。)

この判決文は、2つの重要な点を強調しています。第一に、裁判所は刑事訴訟法第545条の2の規定が控訴審における合意に適用されることを明確に否定しています。その理由は、「文言上および体系上の理由」にあります。この規定は、「通常の裁判」、すなわち第一審で判決に至る裁判のために考案され、制定されたものです。控訴審における合意は、決定の段階ではありますが、異なる訴訟段階に位置し、当事者間の合意に基づく異なる論理に対応しています。

第二に、破毀院は、略式裁判(刑事訴訟法第444条)について既に知られている原則を再確認し、それを控訴審における合意(刑事訴訟法第599条の2)に拡張しています。すなわち、禁固刑を1981年法律第689号第53条に定める刑罰(公共の利益のための労働や自宅軟禁など)のいずれかに代替できるのは、その代替が当事者間の合意の対象として明示的に合意されている場合に限られるということです。これは、裁判官が刑事訴訟法第545条の2に基づき職権で代替措置を講じることができる通常の裁判とは異なり、控訴審における合意では、代替刑の選択において、当事者のイニシアチブと意思が中心的かつ不可欠であることを意味します。

この判決の影響は重大です。

  • 手続きの区別:通常の裁判と、控訴審における合意のような代替的・特別手続きとの区別が強化されます。
  • 合意の役割:控訴審における合意においては、刑罰の選択、代替刑の選択においても、当事者間の合意が主要かつ決定的な役割を果たします。
  • 弁護戦略:弁護士は、控訴審裁判官の職権による介入を期待することなく、合意の合意の中で刑罰の代替を明示的に交渉することに、さらに注意を払う必要があります。

結論:法の確実性と弁護戦略

破毀院の判決第19626/2025号は、複数の法的介入があった刑事訴訟法の分野に、重要な解釈上の明確さをもたらしました。この判決は、控訴審における合意における代替刑は、刑事訴訟法第545条の2に基づき裁判官が職権で適用することはできず、当事者間の明示的な合意の成果でなければならないことを再確認しています。この決定は、特別手続きにおける法の原則と当事者の自律性を強化するだけでなく、弁護戦略のための明確な指針を提供し、慎重かつ包括的な交渉の重要性を強調しています。法曹関係者にとっては、手続きの段階と利用される制度の性質を慎重に考慮し、依頼者の権利と利益を完全に保護することを保証するための注意喚起となります。

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