刑事法の複雑な状況において、手続きの正確性は基本的人権を保護する砦です。最高裁判所は、2025年2月18日付(2025年5月7日提出)の判決第17235号において、住所の選定および認証電子メール(PEC)による通知の有効性に関する重要な明確化を行いました。メッシーナ控訴裁判所の判決を差し戻し無効としたこの判決は、訴訟のデジタル化が進む中で、弁護権の完全な行使を保証するための形式の遵守が不可欠であることを強調しています。
この訴訟事件では、被告人C.が、検察官B.A.の関与のもと、控訴審への召喚状の通知が命じられました。住所の選定は、現在では確立された慣行として、弁護士に委任され、その弁護士のPECアドレスが指定されていました。しかし、通知は、明示的に指定されたアドレスとは異なるPECアドレスに対して行われました。P.R.が議長を務め、G.A.が執筆した最高裁判所は、この誤りを単なる不規則性ではなく、絶対的無効の原因と見なしました。この事案が、パンデミックによる緊急措置(2020年10月28日付法律第137号、第23条の2第2項)の規制下で行われた「書面審理」の控訴審の範囲内にあることに注目することは重要です。この措置は、デジタルツールの使用を拡大し、電子的手続きの正確性をさらに重要視するものでした。
上訴に関する事項において、被告人が上訴状とともに、弁護士に住所を選定し、その弁護士の認証電子メールアドレスを通知の受領場所として指定することは正当であり、控訴審への召喚状の通知が指定されたアドレスとは異なるPECアドレスに対して行われ、受領者がその通知を知ることができない結果となった場合、それは絶対的無効を被るものである。(パンデミックによる緊急措置の規制下で行われた「書面審理」の控訴審に関する事案)。
この最高裁判所の判決文は、基本的な原則を明確にしています。弁護士のPECアドレスへの住所選定は完全に有効であり、訴訟書類の受領のための効果的な手段となります。しかし、この判決の中心は、被告人(弁護士を通じて)が特に指定したアドレスとは異なるPECアドレスに対して行われた通知は、その主な目的である、受領者に書類を知らしめるという目的を達成できないという、断固たる主張にあります。この達成不能性は、単なる中間的な無効ではなく、「絶対的無効」となります。これは、その書類が修復不可能であり、被告人の基本的人権、すなわち弁護権(憲法第24条および刑事訴訟法第178条第1項c号)を侵害するため、訴訟のあらゆる段階および程度で職権により検出可能であることを意味します。したがって、最高裁判所は、特に被告人が訴訟に参加し、弁護する可能性に関わる通知の形式を厳密に遵守する必要性を再確認しました。
刑事訴訟法(第179条第1項)は、被告人の召喚の欠如または無効な場合を含む、絶対的無効のケースを列挙しています。本判決は、誤ったPECアドレスへの通知は、事実上、召喚の欠如と同等であると見なされるため、この規定に完全に合致しています。被告人C.は、召喚状を実際に知ることができず、弁護を準備し、控訴審に参加する機会が著しく損なわれることになります。この原則は、すでに最高裁判所の判例によって何度か(参照される以前の判決文、例えば2016年第52517号および2021年第9363号を参照)取り上げられており、通知の規則性が公正な裁判の柱であることを常に強調してきました。技術の進化により、PECは優先的な通知手段として導入されましたが、これは形式的な厳格さをいかなる方法でも軽減するものではなく、むしろ、デジタルアドレスの管理におけるさらなる精度を要求することで、それを増幅させます。
最高裁判所の判決第17235/2025号は、すべての法曹関係者にとって重要な警告となります。加速するデジタル化の時代において、電子的手続きの正確性は詳細ではなく、行為の有効性と権利の保護のための不可欠な要件です。弁護士にとっては、住所選定および通知管理のためのPECアドレスの指定と確認に、さらに細心の注意を払うことを意味します。市民にとっては、デジタル環境においても、適切に情報を受け取り、弁護する権利が完全に保証されていることの再確認です。最高裁判所は、刑事訴訟における形式は決して単なる装飾ではなく、正義と司法行為の合法性を保護し、被告人の公正な裁判を受けるという基本的人権を保護する実質であることを改めて強調しました。