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最高裁判所判決 8863/2025:野生生物の不法所持における証明責任 | ビアヌッチ法律事務所

最高裁判所判決 8863/2025:野生動物の不法所持における立証責任

イタリアの法制度は、無罪推定の原則に基づいているものの、環境保護のための例外が存在します。最高裁判所は、2025年1月23日付の判決8863号において、密猟罪における立証責任を明確にしました。この決定は、野生動物の標本を所持する者の責任を再定義し、弁護側と検察側の双方に重要な影響を与えます。

背景と判決

本件は、1992年2月11日法律第157号(野生動物保護法)で規定される密猟罪で訴追されたW.M.に関するものでした。争点となったのは、所持の合法性を誰が証明すべきかという点でした。ボローニャ控訴裁判所はすでに控訴を棄却しており、この問題が最高裁判所に持ち込まれました。

法律第157/1992号は、第2条第1項c号および第30条第1項b号で密猟を罰しています。本判決の鍵となるのは、同法第21条第1項e号で、野生動物の所持全般を禁止している点です。最高裁判所はこの禁止規定に基づき、立証責任の負担を革新しました。

最高裁判所の判示と影響

最高裁判所は、明確な原則を確立しました。

密猟罪において、野生動物の標本を所持する者は、1992年2月11日法律第157号第2条第1項c号および第30条第1項b号の規定により密猟罪の責任を免れるためには、その標本の不法な由来でないことを証明する義務を負う。立証責任は、同法第21条第1項e号で定められた野生動物の所持禁止という一般原則に基づき、検察側ではなく所持者に課される。

この判示は極めて重要です。野生動物の所持罪において、立証責任は検察側から所持者へと移転します。疑わしきは被告人の利益にという原則にもかかわらず、最高裁判所は、所持禁止(法律第157/1992号第21条第1項e号)が原則であると改めて強調しました。したがって、野生動物を所持する者は、例えば正規の飼育施設からの入手証明や特別な許可証など、その所持の合法性を証明する必要があります。

実務上の影響は以下の通りです。

  • 所持者にとって:所持の合法性を証明する要素を積極的に提出する必要がある。
  • 検察側にとって:所持は、反証がない限り不法であると推定されるため、検察(V.M.氏の場合)の任務は簡略化される。
  • 野生動物保護にとって:不法所持を抑止し、野生動物の保護を強化する。

結論と法的考察

判決8863/2025号は、密猟罪および環境犯罪に関する判例における重要な節目であり、野生動物保護のための厳格な法規の適用を強調しています。国民にとっては、野生動物の所持に関する規制を十分に認識するよう促す警告となります。法曹関係者にとっては、一般原則として定められた禁止規定において立証責任を転換し、国の野生動物資源をより効果的に保護する方向性を示すものです。野生動物の標本を所持する者は、不快な法的結果を避けるために、その合法的な入手を証明する必要な書類を確実に保持することが不可欠です。

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