2025年2月28日付(登録日2025年3月25日)ミラノ控訴裁判所判決第11743号は、黙示の告訴取下げのテーマに関する重要な解釈を提供します。裁判部(B. P. 裁判長、G. R. 報告裁判官)は、当事者が予審段階における告訴人の陳述の取込みに同意し、その後、公判で証人として召喚されなかった場合に、刑法第152条第3項第1号が適用されるかどうかを評価しました。
検討された事件では、被告人(L. P. M. S. G.)は、民事当事者が主張した黙示の告訴取下げの適用に異議を唱えました。公判において、当事者は予審段階で告訴人が行った陳述を有効とすることに合意しました。しかし、告訴人は公判で証人として出廷しませんでした。裁判所は、陳述の取込みへの同意があった場合に、公判での審尋が行われなかったことが、刑法第152条第3項第1号の意味での黙示の告訴取下げに相当するかどうかを判断する必要がありました。
黙示の告訴取下げに関する限り、当事者が予審段階で告訴人が行った陳述の取込みに同意し、証人として召喚されずに公判に出廷しなかった場合、刑法第152条第3項第1号の規定は適用されない。
したがって、裁判所は、当事者が意図的に以前の陳述の取込みを選択した場合、黙示の告訴取下げへの形式的な言及は無効であると述べています。言い換えれば、陳述の提出への同意は、代替的な機能を有し、陳述自体の記録を正当化し、告訴人の出廷がないことが黙示の告訴取下げによる訴訟消滅を自動的に引き起こすことを防ぎます。
この判決は、2022年10月10日付法律令第150号によって導入された現行法規、および新しい刑事訴訟法の移行規定、さらに理由中に引用された最高裁判所の確立された見解を参照しています。留意すべき実務上のポイントはいくつかあります。
この判決は、黙示の告訴取下げが適用される条件を厳密に解釈し、当事者の訴訟上の意思の優位性を強調する一連の判例(最高裁判決43636/2023号および29959/2024号参照)に位置づけられます。
ミラノ控訴裁判所判決第11743/2025号は、重要な指針を提供します。当事者が予審段階で行われた陳述の取込みに合意した場合、黙示の告訴取下げは自動的に適用されるわけではありません。専門家への警告は明確です。陳述の利用に関する合意を文書化し、公判での証拠収集を計画して、予期せぬ訴訟結果を避けてください。