2025年3月31日に公布された第12445号判決において、最高裁判所刑事第6部(裁判長 G. D. A.、報告者 E. C.)は、訴訟法の実務家にとって馴染み深い「異常性」の範囲について、改めて検討しました。本件は、被害者への召喚状の通知の無効と、その再通知の権限に関するものです。
ノラ裁判所での手続き中、公判廷裁判官は被害者への召喚状の通知の無効を宣言し、同時にその再通知を命じました。被告人(弁護士 C. P. M. S. G. 弁護)は、この命令の異常性を主張して最高裁判所に不服を申し立てました。最高裁判所は被告人の主張を認め、命令を差し戻しなしで破棄しました。
公判廷裁判官が被害者への召喚状の通知の無効を宣言し、その再通知を命じた命令は異常である。なぜなら、民事訴訟法第554条の2第2項に基づき、無効と宣言された通知の再通知を行う権限は、公判前審問裁判官にのみ専属するにもかかわらず、公判廷裁判官は、訴訟記録を公判前審問裁判官に返還するのではなく、自ら再通知を命じたからである。
最高裁判所は、無効と宣言された通知の再通知を命じる権限が、公判前審問裁判官(公判前審問裁判官または第554条の2に基づく単独裁判官)に専属することを明確に指摘しています。公判廷裁判官がこの機能的な限界を超えて介入した場合、「異常な」命令、すなわち法的な枠組みを完全に逸脱し、通常の救済手段がなく、したがって破毀院への即時上訴が可能な(参照:最高裁判所合議体、第25957/2009号)行為を発令したことになります。
「カルタビア改革」によって導入された民事訴訟法第554条の2は、公判前審問裁判官に無効な通知を是正または再通知する権限を付与しました。その目的は、以下の点を保証することです。
公判廷裁判官が、先行する裁判官に留保されている問題に介入した場合、訴訟法上の適法性の原則(民事訴訟法第178条、第491条)が破綻します。唯一の救済策は、合法性審査における破棄です。
本判決は、弁護士および裁判官にとって有用な示唆を与えています。
判決第12445/2025号は、基本的な原則を再確認しています。公判廷裁判官は、無効な通知の再通知を命じる際に、公判前審問裁判官に代わることはできません。これを行うことは、法的根拠を欠き、即時破棄可能な異常な命令を発令することになります。法曹界の実務家にとって、本件は、機能的管轄権の尊重を監視し、訴訟が誤った基礎の上に展開され、必然的に訴訟の期間と費用に影響を与えることを避けるために、特別上訴の手段を適時に使用することへの警告となります。