2025年4月28日付(同年4月30日登録)の第16441号判決において、カッサツィオーネ第一刑事部は、移民にとって極めて重要なテーマ、すなわち、2024年法律第187号に改正された2024年法律第145号により改正された法律令第286/1998号第14条に基づき発令された行政的拘留の承認またはその後の延長に対する不服申立ての可能性について論じている。ナポリ控訴裁判所の命令に対する上告を棄却したこの判決は、申立て可能な理由を明確に限定しており、憲法第13条および欧州人権条約第5条によって保障される外国人の身体の自由に対する権利に具体的に影響を与えるものである。
裁判所は、2024年の改正後、立法者は拘留命令に対する不服申立てを刑事訴訟法第606条第1項a)、b)、c)号の刑事訴訟の枠組みに結びつけることを選択したと明記しており、したがって民事訴訟法上の誤りは争点とされない。このことから、例えば通知、当事者の出頭、または対審構造の適切な確立に関する苦情は、民事訴訟法第360条に基づいて通常審査されるべきであるが、それ自体ではカッサツィオーネへの上告を理由づけることはできない。
しかし、合議体はすべての可能性を閉ざしているわけではない。それは「不服申立ての促進」の原則を援用し、民事訴訟法第606条に規定される瑕疵の観点から「民事訴訟」的な苦情を評価することを認めている。ただし、それらが(例えば法律違反または中間的な無効として)適合する場合に限る。
2024年10月11日付法律令第145号(2024年12月9日付法律第187号により改正・成立)の訴訟手続きにおける外国人の行政的拘留に関する事項について、承認または延長の命令は、民事訴訟法違反に関する理由では不服申立てを行うことができない。なぜなら、1998年7月25日付法律令第286号第14条第6項は、合法性審査のみを参照しているにもかかわらず、刑事訴訟法第606条第1項a)、b)、c)号のみを明示的に参照しており、前の審級における手続きに適用される訴訟法規に対して明確な遡及的影響を及ぼしているからである。(理由において、裁判所は、「不服申立ての促進」の一般原則の適用により、民事訴訟的な苦情は、刑事訴訟法第606条に規定される基準と適合する場合、引き続き考慮されることができると明記した。)
解説。 この見解は、拘留手続きを「刑事罰化」するという(政治的および訴訟上の)計画を確認するものである。立法者は、カッサツィオーネを経由し、控訴裁判所を経由しない、個人に対する予防措置に類似した保証モデルを選択した。これにより合法性の審査は簡素化されるが、多くの民事訴訟特有の形式的違反がスペースを見つけられないため、保護が縮小されるリスクがある。裁判所は、「不服申立ての促進」への開放により、迅速性の要求と基本的権利との調和を図ろうとしており、弁護士に対し、訴訟上の瑕疵を刑事訴訟のカテゴリー(法律違反または無効)に「翻訳」するよう促している。
欧州人権条約第5条は、ストラスブール裁判所(参照:*A.ら対フランス事件*、2016年)の解釈により、自由の剥奪は「規制され、予測可能」でなければならないと規定している。カッサツィオーネは、上告理由を制限しているものの、憲法第13条および外国人滞在法第14条で規定されている即時司法審査の「核」には触れていない。しかし、憲法裁判所(すでに法律第187/2024号に関する問題が提起されている)に倣い、審査は単なる形式的なものであってはならず、拘留は「最後の手段」であり、比例的でなければならないと警告している。
第16441/2025号判決は、外国人の拘留に関する紛争において重要な転換点を示している。それは、刑事訴訟上の保証を中心に手続きを統一する傾向を確認する一方で、「不服申立ての促進」の原則のおかげで、弁護士に解釈の余地を残している。法律第187/2024号に関する憲法裁判所の今後の介入を待つ間、合言葉は「正確さ」である。不服申立てにおいては、民事訴訟上の訴訟上の苦情を刑事訴訟のカテゴリーに落とし込み、刑事訴訟法第606条に基づく「法律違反」または「無効」の瑕疵を明示する必要がある。そうすることで初めて、行政的効率性と拘留された外国人の基本的権利の実効的な保護との間のデリケートなバランスを維持することができるだろう。