第一刑事部命令第15751号(2025年4月22日付)は、喫緊の課題である、強制送還待機センター(CPR)に収容されている外国人の司法保護に関する問題に言及しています。これは、法律第187/2024号により施行された法律令第145/2024号を受けたものです。カッサツィオーネは、トラパニ治安判事の決定を差し戻し取消し、収容されている者の近親者による弁護士選任の完全な正当性を認めました。これは、極めて短い上訴期間が特徴的な手続きにおける弁護権を強化するものです。
改正された法律令第286/1998号第14条第6項は、行政的拘留の正当性に対するカッサツィオーネでの合法性審査を規定しています。この問題は形式的には「行政的」なものですが、立法者は刑事訴訟手続きの原則に基づいてこの手続きを形成しており、上訴のための期間は非常に短くなっています。そのため、事実上拘束されている人々が、直接会って委任状を渡すことが困難な場合でも、実効的な弁護へのアクセスを保証する必要があります。
2024年10月11日付法律令第145号(2024年12月9日付法律第187号により改正施行)の結果として生じる訴訟手続きにおいて、外国人の行政的拘留に関する合法性審査において、1998年7月25日付法律令第286号第14条第6項(改正後)に基づき実施される場合、強制送還待機センターに拘留されている者の近親者による弁護士選任は、手続き上有効である。これは、被関係者の身体の自由の剥奪という状況において、刑事訴訟法第96条第3項に示される状況と実質的に同一の前提条件が存在し、かつ、厳格な上訴期間内における司法保護の実効性を保証する必要性を考慮したものである。
解説:最高裁判所は、勾留されている被告人に適用される制度を、移民問題に関する上訴に類推適用し、身体の自由の制限が同等の弁護保証を要求することを強調しています。したがって、親族による選任は、期間の厳しさによって合法性審査官による審査が無意味になることを避けるための不可欠な手段となります。
判決第9556/2025号および第16140/2023号を引用し、カッサツィオーネは、拘留の「実質的に懲罰的」な性質を強調し、刑事分野で定められているものと同等の保証の適用を正当化しています。差し戻し取消しは、裁判官に、今回は親族が発行した委任状の有効性を維持した上で、上訴の許容性を再審査するよう求めています。
この決定は、有用な運用上の指針を提供します。
将来的には、この判決によって示された慣行は、EU指令2013/33/EU(難民申請者の受け入れ)および欧州人権条約第6条および第13条が要求する、司法救済への実効的な権利に影響を与える可能性があります。
判決第15751/2025号は、欧州の判例からの弁護の実効性への要求を受け入れ、移民の基本的人権保護における一歩前進を示しています。カッサツィオーネは、弁護士選任の可能性を親族にまで拡大することにより、厳格な上訴期間が司法審査を骨抜きにすることを回避しています。法曹関係者は、この開かれた姿勢を活かし、拘束されている人々への迅速かつ質の高い支援を保証することが求められています。