最高裁判所刑事第二部(判決第15115号、2025年4月16日提出)は、告訴と継続犯の間の微妙な関係について、弁護士、検察官、被害者にとって貴重な指針を提供する。この決定は、以前の揺れ動く見解を乗り越え、弁護戦略と検察庁の業務に直接影響を与える。
被告人S.G.は、刑法第81条の規定により継続犯とされた複数の違法行為で控訴審で有罪判決を受けた。被害者は最初の行為後に告訴したが、2番目の行為が完了する前であった。カタンツァーロ控訴裁判所は、告訴がすべての行為に対して有効であると判断し、訴追の遅延に関する弁護側の異議を却下した。最高裁判所への上訴は、刑法第120条および第124条の違反を主張し、後の行為には新たな告訴が必要であると主張した。
継続犯の場合、最初の犯罪行為後に提出され、2番目の行為が完了する前に提出された告訴は、その行為にも効力を及ぼす。なぜなら、この場合、訴追の開始行為は単一の犯罪に関連付けられ、被害者は告訴提出時にその展開を予見できなかったからである。
コメント:裁判所は、継続犯の実質的な統一性を重視している。犯罪行為の連鎖が終了するまで、最初の告訴で表明された処罰の意思は十分である。最高裁判所は、被害者に、まだ知られていない、または予見できない各行為について複数の告訴を提出することを強制することは非合理的であり、刑事保護を挫折させ、二次的被害を悪化させるリスクがあると強調している。
これにより、被害者を支援し、同時に刑事訴追の効率を確保し、告訴の欠如による訴追不能のリスクを軽減する、告訴に対する優遇措置がもたらされる。
判決第15115/2025号は、継続犯の規律に重要な要素を提供し、最初の行為と2番目の行為の間に適時に提出された告訴は、犯罪行為のシーケンス全体に有効であると述べている。刑事法の専門家にとっては、告訴の時期と方法を常に確認すること、そして行為間の目的的結びつきの存在を慎重に評価することが求められる。判決文は明確であるが、個々の事件の具体的な検討を免除するものではない。訴追が合法的に継続できるようにするためには、主観的な予見可能性と行為間の客観的な関連性を確立することが不可欠である。