2025年4月2日付けの判決第12732号において、破産裁判所第二刑事部は、詐欺的な価値移転(刑法第512条の2)の事例を再検討し、パレルモ控訴裁判所がすでに下したA. P.に対する有罪判決を確認しました。A. P.が議長を務める裁判部は、財産予防措置を回避するために他人の財産を名目上取得する行為は、犯罪への加担を構成すると改めて述べ、この事例の複数主体性に関する疑念を払拭しました。
この事件は、会社持分の名目上の譲渡に関するもので、財産を反マフィア差し押さえから免れさせることを目的としていました。被告人は、実際の管理権限を持たず、名目上の所有者として登録されることに同意し、マネーロンダリングという違法行為の継続を許しました。弁護側は、仲介者の主観的な関与のなさを主張し、刑法第512条の2を「主観的範囲の狭い」犯罪と位置づけました。裁判所は、近年の判例(破産法第35826/2019号、最高裁判所第8545/2020号)を参照し、この主張を退けました。
詐欺的な価値移転の罪は、不適切な複数主体犯罪ではなく、自由な形式の事例を構成し、金銭またはその他の財産もしくは利益の所有権または利用可能性の虚偽の帰属によって実現されます。したがって、財産予防または密輸に関する規制を回避する目的、または盗品、マネーロンダリング、または不正な起源の財産の利用といった犯罪の実行を容易にする目的で、これらの「財産」の名目上の所有者となる者は、虚偽の帰属を行った者との加担として責任を負います。なぜなら、その者の意識的かつ自発的な行為によって、規範によって保護される利益の侵害に貢献するからです。
裁判所は、仲介者は単なる「名目上の所有者」ではないと強調しています。その意識的な同意は、経済的秩序への侵害に不可欠な要素です。直接的な財産上の利益がない場合でも、処罰の対象とならないわけではありません。なぜなら、保護の対象は、財産の追跡可能性と不正な流通の防止に関する国家の利益だからです。
最高裁判所は、この事例が「自由な形式」であると改めて述べています。譲渡の具体的な方法(売買、贈与、信託名義)は、その取引が禁止された目的を達成する限り、重要ではありません。
仲介者を単なる受動的な受領者とみなす少数説を否定し、破産裁判所は刑法第110条の完全な適用を主張しています。名目上の所有者は、その役割が形式的な外観に限定されている場合でも、意識的な因果関係の貢献を通じて、法的対象の侵害に参加します。したがって、民事訴訟法第321条および法律第356/1992号第12条の5に沿って、仲介者の財産に対する差し押さえおよび没収の合法性が認められます。
この判決は、以下に対して重要な影響を与えます。
判決第12732/2025号は、不正な財産との闘いにおける破産裁判所の厳格な姿勢を確認しています。仲介者は、「単なる名目上の所有者」どころか、詐欺的な価値移転の罪の共犯者とみなされ、刑罰および財産措置の観点からすべての結果を伴います。経済活動家およびコンサルタントは注意が必要です。一部の会社取引の表面的な中立性は、重大な刑事リスクを隠している可能性があり、事前の慎重な確認と適切な透明性プロトコルが必要です。