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セルフサービス給油機からの現金窃盗:最高裁判所令13132/2025は職権による訴追可能性を明確にする | ビアヌッチ法律事務所

セルフサービス給油機からの現金窃盗:破毀院判決第13132/2025号が職権進行の可能性を明確化

2025年4月4日に公布された決定において、破毀院刑事第3部(Terza Sezione penale della Corte di Cassazione)は、日々の生活に関連するテーマ、すなわちガソリンスタンドのセルフサービス機器からの現金窃盗について取り上げました。判決第13132/2025号は、「公共の用に供されるもの」に対する窃盗が加重窃盗となる場合、そしてそれに伴い、2022年法律令第150号(d.lgs. 150/2022)によって改正された刑法第624条の2(art. 624-bis c.p.)に基づき職権で訴追可能となる場合を理解するための重要な一歩となります。

事案:単純窃盗から加重窃盗へ

被告人T. N.は、ガソリンスタンドのセルフサービス給油機を破壊し、内部に保管されていた売上金を盗んだ罪で起訴されました。パレルモ控訴裁判所(Corte d’Appello di Palermo)は、現金を公共サービスに機能的に関連するものとみなし、刑法第625条第1項第7号(art. 625, comma 1, n. 7 c.p.)に基づき加重窃盗と認定しました。弁護側は、公共の用に供されるのは機械そのものであり、現金ではないと主張し、単純窃盗への罪状変更を求めました。

最高裁判所の判決要旨

窃盗罪において、公共の用に供されるものに対する犯行という加重事由は、2022年10月10日付法律令第150号(d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)以降の法制度において、セルフサービス決済機器内に保管されていたガソリンスタンドの売上金現金の窃盗の場合に成立し、職権で訴追可能となる。この加重性が認められるのは、直接公共の用に供されるものが窃盗された場合だけでなく、それに付随するものが窃盗された場合にも当てはまる。

裁判所は、刑法による保護は、直接サービスに供されるもの(給油機)だけでなく、その機能に不可欠で付随するもの、すなわちオペレーターなしで24時間給油を可能にするための現金にも及ぶと改めて強調しました。

判決の要点

  • 刑法第625条第7号に基づく加重事由 – 窃盗された物品が公共サービスの構成要素である場合、たとえ直接的な提供に供されるものでなくても成立する(破毀院全体会議判決第40354/2013号参照)。
  • 職権進行 – カルタビア改革(riforma Cartabia)後、加重窃盗は被害者の告訴がなくても訴追可能であり、被害者の告訴が必要となった単純窃盗とは異なる。
  • 判例との整合性 – 本判決は、判例第10944/2011号および第4767/2025号と一致しており、これらの判例は既に「公共の用に供されるもの」の概念をサービスに機能的に関連する要素にまで拡大していた。

運営者および事業者への実務的影響

ガソリンスタンドの運営者、警備会社、保険会社は、以下の点を考慮する必要があります。

  • セルフサービス給油機からの売上金窃盗は職権で訴追され、直ちに捜査が開始される。
  • 加重犯罪としての認定は、法定刑(刑法第625条、2年から6年)および保険契約の評価に影響を与える。
  • 取り締まりの強化は、監視カメラシステムやタイムロック式金庫の設置を促進する可能性がある。

結論

判決第13132/2025号は、自動化された決済の時代において、機械内に保管されている現金も「公共の用に供されるもの」に含まれるという重要な明確化を提供します。これにより、より厳格な法制度と迅速な刑事対応が可能となり、市民やトラック運転手にとって不可欠なサービスの効率性を保護することを目指しています。業界関係者はセキュリティ対策の強化が求められ、法曹関係者は同様の犯罪を正確に認定するための権威ある先例として本判決を引用することができます。

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