食品に関する刑事法規は、長年にわたり、修復的司法および紛争解決のモデルへと徐々に移行しています。法律283/1962の第12条の3以降(Cartabia改革、法律令150/2022により改正)は、監督機関によって発行される是正処方箋に基づく消滅手続きを導入しています。しかし、これらの処方箋が被疑者に通知されなかった場合はどうなるのでしょうか? 2025年の第3刑事部による判決第16082号は、明確な答えを提供しており、詳細な検討に値します。
法律283/1962は、食品の製造および商業に関する犯罪を規制しています。2022年の改正は、従来の制裁制度に加えて、刑法第318条の3および第162条の2にモデル化された消滅手続きを導入しました。要約すると、次のようになります。
第12条の6は、さらに「代替」メカニズムを規定しています。検察官が処方箋なしで犯罪の通知を受けた場合、監督機関に処方箋を発行するように指示して、記録を返却することができます。最高裁判所が判断したケースは、まさに検査機関の不作為から生じました。
食品に関する刑事法規に関して、検査機関が被疑者に対して、法律283/1962年4月30日法律第70条第1項、法律令10月10日法律令150/2022号により導入された第12条の3以降の特別な消滅手続きの目的で遵守が必要な是正処方箋を指示しなかったことは、同法に規定される罰金刑(代替刑を含む)で処罰される違反行為に関する刑事訴訟の訴訟不能の原因とはならない。(動機付けにおいて、裁判所は、法律283/1962号第12条の6に規定されるメカニズムは、検察官が検査機関から犯罪の通知を受けていないことを前提としており、処方箋の発行を義務付けるものではないため、記録の送付から60日の期間が経過した後、裁判官は検査機関の不作為を審査したり、説明を求めたりすることなく訴訟を進めることができると付け加えた。)
コメント:裁判所は、監督機関の不作為が被告人に有利な「保護の空白」につながる可能性を排除しています。報奨的な手続きは単なる選択肢であり、刑事訴訟の有効性のための必須のステップではありません。したがって、裁判は継続され、最終的な行政上の是正措置は、刑罰または情状酌量の段階で評価される可能性があります。
この判決は、過去の判例(最高裁判所3671/2018号、36405/2019号)を踏襲していますが、いくつかの重要な点を再確認しています。
判決第16082/2025号により、最高裁判所は訴訟手続きの合法性の原則を強化しています。立法者が刑事訴訟を事前の是正試行に依存させない場合、裁判官は被告人に有利な権利放棄を導入することはできません。監督機関が消滅手続きの実効性を保証し、オペレーターの迅速な適応を通じて食品安全を促進し、同時に司法の負担を軽減することを期待します。それまでの間、企業および弁護士は注意が必要です。処方箋の欠如は訴訟上の盾ではなく、刑事的および経済的リスクを抑制するために直ちに対処すべき管理上の問題です。