2025年4月30日に公布された判決第16414号において、カッサツィオーネ刑事第5部(Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione)は、「合理的な疑い」の原則の輪郭を、再び、第二審における判断の枠組みの中で明確にしました。パレルモ控訴裁判所(Corte d’Appello di Palermo)が下したV.N.の無罪判決に対する検事総長(P.G.)の控訴から始まったこの事件は、第一審と比較して控訴審で要求される証明基準の違いと、弁護人および裁判官にとっての運用上の影響について考察する機会を提供します。
刑訴法典(c.p.p.)第530条および第533条は、憲法および最高裁判所の判例に照らして解釈され、有罪の証明が欠如している、不十分である、または矛盾している場合には、裁判官に無罪判決を下すことを義務付けています。しかし、第二審における証拠の審査は、「新たな完全な審理」とは一致しません。重要なのは、第一審で得られた確実性を揺るがすのに十分な弁護側が提示した再構成が、評価されるかどうかです。
控訴審において、有罪判決を無罪に変更するためには、弁護側の提示が合理的な疑いをすべて超えるものである必要はありません。収集された証拠に基づき、第一審の裁判官が採用した事実の再構成とは異なる、もっともらしい再構成を提示するだけで十分であり、それは有罪の確実性を低下させ、無罪の結果をもたらすものです。
最高裁判所は、最高裁判所合同部(Sezioni Unite)の判例第33748/2005号および第27620/2016号を引用し、控訴審における無罪判決は「無罪の積極的な証明」を要求するものではないと明確にしています。新しい事実の解釈が合理的であり、証拠と一致し、第一審で評価された証拠の重大性、正確性、および一貫性を損なう能力があれば十分であり、かつ必要です。これは、議論の負担を、疑いの克服から、告発の主張を信頼できないものにする合理的な疑いの出現へとシフトさせます。
さらに、欧州人権裁判所の基準への準拠も重要です。同裁判所によれば、証明の負担は常に検察側が負い、あらゆる実質的な疑いは被告人に有利に解決されなければなりません(第6条CEDU)。
カッサツィオーネは、ここで論じられている判決により、すでに確立された方向性を確認しています。控訴審は単なる第一審の確認ではなく、有罪判決の論理的な妥当性を検証する独立した場です。無罪を達成するためには、確実ではない責任を負わせることができる、もっともらしい代替的な再構成があれば十分です。これは、不利な判決を覆そうとする弁護人にとって明確なメッセージであり、同時に、合理的な疑いの原則を尊重して、自身の決定の動機付けを正確に行うよう裁判官への警告でもあります。