公的供給における詐欺罪は、経済事業者および行政にとって特に危険な領域です。2025年2月18日(2025年4月3日登録)、刑事最高裁判所第6部判決第13086号は、この罪がいつ成立したとみなされ、したがっていつから時効が開始されるかを理解するための決定的な手がかりを提供します。本件では、被告人L.M.は、トリノ裁判所において、仕様書と異なる納品を行ったとして控訴審で有罪判決を受けました。以下では、この判決の重要な箇所を分析し、実用的な指針を得ることにします。
刑法第356条は、「公的供給における詐欺」を犯罪としており、これは公的機関との契約の履行において、個人が品質、数量、または財・サービスの価格に影響を与える詐欺的な行為を行った場合に成立します。この犯罪の性質は、歴史的に議論されてきました。一時的、永続的、あるいは継続的完成犯か?その答えは、時効(刑法第157条以下)の計算に直接影響します。
最高裁判所は、すでに示された見解(最高裁判所判決第38346/2025号、第25372/2023号)を踏襲し、3つ目の見解を支持しています。すなわち、継続的な供給契約に関する公的供給における詐欺は、継続的完成犯であり、これは最後の詐欺的な不履行行為が発生した時点で成立し、そこから時効期間が開始されるということです。
公的供給における詐欺罪は、財またはサービスの供給契約を対象とする場合、継続的完成犯として構成され、契約上の義務の最後の詐欺的な不履行行為が発生した時点で成立し、そこから時効期間が開始される。
実質的には、供給業者が不適合な物品の納品を続ける限り、犯罪は最終的に完成せず、最後の違法な納品によってのみ時効の「タイマー」が作動します。この結果は二重です。
最高裁判所の再構築は、供給契約の相互依存的かつ継続的な性質を重視しています。個々の部分的な義務は、単一の契約原因の一部を構成します。民法第1460条に沿って、後続の履行の不完全な履行は、詐欺の新たな「ピース」を構成します。しかし、この原則はすべての入札契約に自動的に適用されるわけではありません。単一の履行契約では、完成は一時的なままです。
したがって、供給企業にとって不可欠なのは以下の点です。
一方、調達機関にとっては、この判決は以下のことを示唆しています。
判決第13086/2025号は、財政保護の必要性と弁護側の保証のバランスを取り、最後の詐欺行為を時効の重要な時点として特定する見解を強化します。これは、当事者の訴訟戦略と企業の「リスク管理」に影響を与える明確化です。公的供給における詐欺罪の「継続的完成犯」の性質を理解することは、一方では契約の適切な履行に対する公共の利益を保護し、他方では時効に関する驚きを避けることを意味します。これは、弁護士と行政と日常的に取引する企業の両方にとって、必須事項です。