P. D. M. 氏が主宰し、G. T. 氏が作成した2025年1月10日付の最高裁判所命令第600号は、税務調査における期間の倍増に関する重要な解釈を提供しています。特に、この判決は、正式な刑事告発がない場合でも、刑事訴訟法第331条に基づき告発義務が生じる要素が存在する場合には、期間の倍増が適用されることを明確にしています。
刑事訴訟法第331条に基づき、犯罪を構成する可能性のある事実が発生した場合、刑事告発義務が生じます。本命令は、税務調査の場合、これらの事実が存在するだけで、具体的な刑事訴訟が開始されていなくても、期間倍増の規定が発動されるのに十分であると定めています。
除斥期間 - 倍増 - 条件 - 刑事告発義務 - 十分性。税務調査に関して、期間の倍増は、当時の有効な規定に基づき、刑事訴訟法第331条に基づく刑事告発義務を生じさせる事実が単に確認された場合に生じます。これは、実際の告発の提出、訴訟の開始、犯罪の刑事的認定とは無関係であり、訴訟が追求されない場合や、不起訴処分、無罪判決、有罪判決が下された場合でも同様です。
この要旨は、手続き上の形式ではなく、事実の本質が重要であることを明確に示しています。これは重要な点であり、刑事訴訟が開始されない場合でも、税務当局が税務調査を継続する権利が損なわれないことを確立しています。
2025年命令第600号は、税務調査に関する規則の明確化において重要な一歩を表しています。この判決は、期間の倍増が当局の善意に依存する選択肢ではなく、具体的な刑事訴訟がない場合でも、犯罪事実が存在することから生じる権利であることを強調しています。この解釈は、刑事法規との関係における税務当局の行動の境界を正確に定めるため、関係者にさらなる確実性を提供します。