ミラノ控訴裁判所が2025年1月27日に下した最近の判決第1864号は、雇用主の債務不履行の場合の退職金(T.F.R.)の支払いを保証するINPS保証基金の介入に関する重要な明確化を提供しています。この問題は、特に雇用主が破産対象でなく、会社が商業登記簿から抹消されている場合、労働者にとって非常に重要です。
判決によると、保証基金の介入は、基金の支援を要求する前に、債権の存在と額の司法上の確認が完了していることを前提としています。この側面は、雇用主が破産していない場合でも、債権の正式な確認が必要であることを確立しているため、極めて重要です。
雇用主の債務不履行 - T.F.R.保証基金の介入 - 要件 - 破産対象でない雇用主 - 債権の司法上の確認 - 必要性 - 商業登記簿から抹消された会社 - 株主に対する確認 - 最終清算残高に基づく金額の徴収 - 無関係性。INPS保証基金のT.F.R.不払いに対する介入は、雇用主が破産対象でない場合でも、介入要求前に債権の存在と額の司法上の確認が完了していることを前提とするため、雇用主が商業登記簿から抹消された会社である場合、この確認は株主に対して行うことができ、株主は会社の承継人であり、したがって受動的適格性を有するため、会社の最終清算残高に基づく金額の実際の徴収とは無関係である。
判決は、INPS保証基金の介入にアクセスするための要件が正確に定義されていることを強調しています。主なポイントは以下の通りです。
これらの要件は、雇用主の債務不履行状況に直面している場合でも、労働者の権利を保証するための適切な法的手続きの重要性を強調しています。
結論として、2025年判決第1864号は、債務不履行状況における労働者の権利保護における重要なマイルストーンを表しています。この判決は、雇用主の破産がない場合でも、保証基金にアクセスするためには債権の司法上の確認が不可欠であることを明確にしています。この判決は、労働者にとって明確な指針を提供するだけでなく、会社が商業登記簿から抹消された場合の株主の権利と義務を確立しています。労働者が効果的に権利を保護するためには、これらの手続きについて情報を得ることが不可欠です。