2025年1月27日付判決第1880号は、公務員の予防的停職に関するアンコーナ控訴裁判所の重要な判決です。この判決により、裁判官は、刑事訴訟が係属していない場合の予防的停職の合法性に関して、公務員労働関係の規律における基本的な側面を明確にしました。
中心的な問題は、2008年10月17日付の医療、専門職、技術、管理職向けの全国労働協約(c.c.n.l.)第10条および第11条の適用に関するものです。これらの条項は、公務員の予防的停職は雇用主の裁量権であるが、その不可欠な前提条件として、懲戒処分と同じ事実に関する刑事訴訟が係属していることを定めています。
2008年10月17日付医療、専門職、技術、管理職向け全国労働協約第10条および第11条 - 任意予防的停職 - 前提条件 - 懲戒処分と同じ事実に関する刑事訴訟の係属 - 欠如 - 結果。2008年10月17日付医療、専門職、技術、管理職向け全国労働協約第10条および第11条の規定に従い、公務員の任意予防的停職に関する雇用主の権限は、懲戒処分が開始されたのと同じ事実について労働者に対して係属している刑事訴訟を前提とするため、この前提条件がない場合、採択された停職措置は無効である。
したがって、裁判所は、刑事訴訟がない場合、停職措置は無効であることを改めて強調しました。この決定は、労働者の権利を保護するだけでなく、行政による濫用を防ぎ、合法性と正義の原則を促進します。この判決は、懲戒処分状況の管理のための重要な解釈の鍵を提供し、公共の秩序の必要性と労働者の権利との間のバランスの必要性を強調しています。
要するに、2025年判決第1880号は、公務員に対する予防的停職権限の限界を定義する上で重要な一歩となります。アンコーナ控訴裁判所は、刑事訴訟の係属を停職の前提条件として認めることで、労働者の権利を保護し、効果的な法的保護を保証しています。不適切で潜在的に個人の権利を侵害する措置を回避するために、公的機関がこれらの指示を厳格に遵守することが不可欠です。