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判決番号3087/2024の分析:刑事訴訟における無効および尋問 | ビアヌッチ法律事務所

判決第3087号2024年版の分析:無効と尋問、刑事訴訟におけるその影響

2024年10月30日付け判決第3087号(2025年1月27日公表)は、現行法規に準拠しない尋問の結果としての起訴状請求の無効に関する重要な明確化を提供しています。この最高裁判所の判決は、刑事訴訟における新しいコミュニケーション方法への適応が重要な役割を果たす、絶えず進化する法的文脈の中に位置づけられます。

事案と法的文脈

本件では、被告人は、2022年10月10日付け法律令第150号第87条第6項bis号の過渡的規定で定められているように、電子メール(PEC)ではなく、電子訴訟ポータル(PPT)への提出という、許可されていない方法で尋問を申請しました。この不規則性により、起訴状請求は無効と宣言されました。

裁判所は、この無効宣言は異常とはみなされないと明確にしました。なぜなら、訴訟手続きの逆行は訴訟自体の停滞をもたらすものではないからです。実際、検察官は、法律で定められた方法で尋問が実施された後、刑事訴訟の行使を再検討する機会を得ます。

判決の根底にある法的原則

刑訴法第415条の2 - 被告人による許可されていない方法での尋問申請 - 尋問未実施による起訴状請求の無効宣言 - 異常性 - 除外 - 理由 - 事例。許可されていない方法で申請された尋問が実施されなかったことによる起訴状請求の無効宣言は異常ではない。なぜなら、それに伴う手続きの逆行はいかなる停滞ももたらさず、検察官は、定められた尋問の終了時に刑事訴訟の行使に関する決定を再度行うことができるからである。(被告人が、2022年10月10日付け法律令第150号第87条第6項bis号の過渡的規定、および刑訴法第111条の2に関連して定められている電子訴訟ポータル(PPT)への提出ではなく、電子メール(PEC)で尋問を申請した事例。)

この判示事項は、訴訟手続きの適切な進行を保証するために、立法者が定めた手続きに従うことの重要性を強調しています。したがって、裁判所は、刑事訴訟におけるコミュニケーション方法の中心性と、防御権のような基本的権利を保証するためのそれらの遵守の重要性を確認しました。

結論

結論として、判決第3087号2024年版は、刑事訴訟法の将来の適用における重要な先例となります。それは、申請の提出方法に関する法的規定の遵守と、手続きの尊重の重要性を強調しています。これらの遵守がない場合、訴訟は有効性と正義を失うリスクを負います。訴訟手続き全体を損なう可能性のある無効な状況を避けるために、法曹関係者および被告人が現行法規を厳格に遵守することが不可欠です。

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