2024年9月12日付の最高裁判所判決第3868号は、計画性の加重事由の成立可能性に関する議論を再燃させました。特に、本判決は、犯罪的意図の発生からその実行までの時間的間隔の意味を検討し、この加重事由を評価するための基本的な基準を確立しました。
刑法第575条に基づき、殺人罪は重大な犯罪であり、その成立は計画性によって加重される可能性があります。しかし、裁判所が明確にしたように、殺人計画の発生から実行までの時間的間隔が短い場合であっても、加重事由の成立が自動的に排除されるわけではありません。この点は極めて重要であり、裁判官が事件の状況を慎重に評価する必要があることを意味します。
犯罪的意図の発生からその実行までの時間的間隔が短い場合の加重事由の成立可能性 - 条件 - 事実認定。殺人罪に関して、犯罪的意図の発生からその実行までの時間的間隔が短い場合、加重事由である計画性の成立を判断するにあたり、使用された手段と行為の態様に照らし、その時間的間隔が犯人が下した重大な決定について熟考するのに十分であり、犯罪を犯す動機を抑制する動機が働くことを可能にしたかどうかを評価するのは裁判官の任務である。(被害者に待ち伏せを仕掛け、持続的な犯罪的決意を示す手段と態様で準備した犯人に関する事実認定において、裁判所は、殺人計画の発生から実行までの約40分間の時間的間隔が存在する状況下で、加重事由の認定に瑕疵がないと判断した。)
裁判所は、約40分という短い時間的間隔であっても、犯罪の手段と態様が明確な犯罪的意図を示している場合、計画性の加重事由が成立しうると判断しました。したがって、裁判官は以下の点を考慮する必要があります。
これらの要素は、犯人が殺人を実行するという決定について熟考するのに十分な時間があったかどうか、また、犯行を思いとどまらせる可能性のある抑制的な動機が働いたかどうかを判断するために不可欠です。
判決第3868号(2024年)は、刑事事件における計画性の理解において重要な一歩を示しています。この判決は、時間が唯一の決定要因ではなく、犯罪の実行態様と合わせて考慮されるべきであることを明確にしています。弁護士および法曹関係者は、殺人事件を扱う際にこれらの詳細に特別な注意を払う必要があります。なぜなら、これらの要素は裁判の結果に著しく影響を与える可能性があるからです。