2024年10月29日付の最高裁判所判決第45002号は、民事調停の過程でなされた陳述の刑事訴訟における証拠不採用という、法分野における極めて重要なテーマを扱っています。グラツィア・ローザ・アンナ・ミッコリ判事長、フランチェスコ・カナンツィ報告官によるこの決定は、法曹界の専門家と法的な問題に関わる市民双方にとって、重要な考察の機会を提供します。
本件は、被告人F. P. M.が関与した紛争に端を発し、調停手続き中に提出された陳述の証拠採用の可否という問題に至りました。裁判所は、陳述の証拠不採用は刑事訴訟には及ばず、調停に続く民事および商事訴訟にのみ適用されることを明確にしました。この原則は、刑事訴訟法第194条および調停に関する事項を規定する2010年3月4日付立法令第28号の第2条および第10条に基づいています。
民事調停手続きの範囲内でなされた陳述 - 刑事訴訟における証拠不採用 - 除外 - 事実認定。民事調停手続きの過程でなされた陳述または取得された情報の証拠不採用は、刑事訴訟には関係なく、調停に続く民事および商事紛争に関する訴訟にのみ関係する。(原則の適用において、裁判所は、調停中に被告人が行った脅迫に関する証言を採用した控訴審判決に非難の余地がないと判断した)。
引用された要旨は、イタリア法制度の基本的な側面を強調しています。調停中に提出された陳述は、民事紛争においては証拠不採用の制度によって保護されているにもかかわらず、刑事訴訟においては使用される可能性があります。これは両分野を明確に区別し、特に重大な刑事罰につながる可能性のある犯罪に関しては、訴訟における真実を保証することの重要性を強調しています。
この判決の影響は多岐にわたり、非常に重要です。