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判決第44311号(2024年)の解説:租税犯罪と申告義務 | ビアヌッチ法律事務所

判決第44311号(2024年)に関するコメント:税法上の犯罪と申告義務

2024年10月8日付の最高裁判所判決第44311号は、税法上の犯罪分野における重要なテーマ、すなわち違法行為から生じる収入の申告義務について論じています。この判決は、税務上の透明性と収入の合法性が、規制および判例においてますます注目されている、絶えず変化する法的状況の中に位置づけられています。

法的背景

1993年12月24日付法律第537号第14条第4項によれば、違法行為から生じる収入は課税対象となる収入に含まれます。これは、これらの収入を得た個人が、自身の統一申告書にそれらを申告し、発生した税金を支払う義務があることを意味します。本判決はこの原則を確認し、これらの収入の申告漏れは、2000年3月10日付法律令第74号第4条に基づく虚偽申告罪を構成すると定めています。

申告漏れの結果

裁判所は、虚偽申告罪の成立は、収入が同じ課税年度に差し押さえまたは没収されていない場合に発生すると明確にしました。この点は重要です。なぜなら、そうでない場合、イタリア憲法で定められた納税能力の原則に従って、課税所得が減少するからです。

税法上の犯罪 - 違法行為から生じる収入 - 1993年法律第537号第14条第4項 - 申告および納付義務 - 存在 - 結果 - 2000年法律令第74号第4条に基づく虚偽申告罪 - 成立 - 例外 - 理由 - 事実関係。税法上の犯罪に関して、犯罪収入は、1993年12月24日付法律第537号第14条第4項に基づき、1986年12月22日付大統領令第917号第6条第1項の課税対象収入のカテゴリーに含まれ、したがって、それに応じた申告および納付義務の対象となる。そのため、個人の統一申告書におけるそれらの収入の申告漏れは、課税の前提が発生した課税年度と異なる年度にすでに犯罪収益の没収を目的とした差押えを受けていた横領罪の収入の申告漏れに関する事実関係(参照:民事最高裁判所、判決第28375号(2019年)、Rv. 655895-01)の場合、2000年3月10日付法律令第74号第4条の罪を構成する。この場合、憲法上の納税能力の原則に従って、課税所得が減少する。

結論

要するに、判決第44311号(2024年)は、税務上の透明性の重要性と、たとえ違法行為から生じるものであっても、収入を申告する納税者の責任を強調しています。最高裁判所は、合法性と税務上の誠実さが、すべての経済主体の行動を導くべき基本原則であることを改めて強調し、これらの義務の不履行が重大な刑事罰につながる可能性があることを示しています。したがって、専門家および納税者自身が、税務に関する自身の責任を認識することが不可欠です。

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