2024年9月18日付最高裁判所判決第35031号は、横領罪の構成要件、特に被告人の行為の違法性を評価する必要性について、重要な示唆を与えています。本件では、最高裁判所は、横領罪で起訴された看護師A.A.の有罪判決を破棄し、窃盗された物品の価値が刑法を適用するにはあまりにも軽微であると判断しました。
A.A.は、勤務先の病院から医薬品や医療材料を盗んだとして、第一審で有罪判決を受けました。しかし、カターニア控訴裁判所は、責任を肯定したものの、刑を再決定しました。最高裁判所は、本件を検討し、窃盗された物品の価値がわずか13.50ユーロであったことを考慮すると、その行為は違法とはみなされないと強調しました。
最高裁判所は、窃盗行為が経済的に評価できる価値のない物品に関わる場合、横領罪の構成要件を満たさないと判断しました。
最高裁判所の決定は、犯罪は違法な行為によって特徴づけられるべきであるという確立された法的原則に基づいています。本件では、裁判官は違法性の原則に言及し、公的機関に具体的な損害が生じていることが証明されない限り、横領罪は成立しないとしました。これは、公共の利益を著しく侵害しない行為に対する処罰を否定した過去の判例とも一致しています。
判決第35031/2024号は、横領罪の適用範囲の限界を定義する上で重要な一歩となります。最高裁判所は、窃盗された物品の軽微さの場合に処罰を否定し、違法性の要素がこの犯罪の構成要件にとって基本的であることを改めて強調しました。この判例の方向性は、将来の事件に significant な影響を与える可能性があり、公的機関の物品が関わる犯罪の処理において、具体的な状況の注意深く厳格な評価の重要性を再確認しています。