カッチャツィオーネ裁判所は、2024年判決第26382号において、子の国際的な連れ去り事案について判断を下し、監護権の行使条件と常居所地の定義を分析しました。バーリ少年裁判所の決定は、カッチャツィオーネ裁判所によって確認され、複雑な家族関係における子の保護と親の権利について考察する機会を提供しています。
この事案は、アメリカ人の父A.A.とイタリア人の母B.B.の間で争われました。母は4人の子供をイタリアに連れて行き、父の意に反して留め置かれました。中心的な争点は、この連れ去りがハーグ条約の定める違法なものとみなされるかどうかでした。裁判所は、父が名目上の監護権を有していたにもかかわらず、その権利を具体的かつ継続的に行使していなかったと判断しました。
裁判官は、連れ去り時点における監護権の実際の行使を検証しなければならず、抽象的な評価では不十分である。
裁判所は、監護権は断続的ではなく継続的に行使されなければならないと明確にしました。このケースでは、父は名目上の権利を有していましたが、仕事上の理由で居住地を移していたため、子供たちの日常的な存在と世話を保証できることを証明できませんでした。さらに、裁判所は子の常居所地を考慮し、子供たちの生活はイタリアに根差しており、そこで家族関係や教育の機会を得ていたと判断しました。
カッチャツィオーネ裁判所の2024年判決第26382号は、子の国際的な連れ去りに関するイタリアの判例において重要な一歩となります。この判決は、監護権と常居所地の具体的な評価の重要性を強調し、子の最善の利益を最優先に置いています。家族が複数の国に分断される可能性のあるグローバルな文脈において、子の権利が常に尊重され、保護されることを保証することが不可欠です。