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航空遅延補償:Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 6446/2024に関する解説 | ビアヌッチ法律事務所

航空遅延に対する補償:最高裁判所民事部第3部命令第6446/2024号に関する解説

2024年第6446号最高裁判所命令は、遅延時の航空旅客の権利保護における重要な前進を表しています。この命令において、最高裁判所は、約6時間の遅延により補償を請求した旅客のケースを検討しました。最高裁判所は、補償を受ける権利は、遅延中に旅客が空港に物理的に存在していたかどうかによって条件付けられるのではなく、遅延そのものの発生によって条件付けられることを確認しました。

最高裁判所が検討したケース

A.A.氏は、フライトの遅延が不便を引き起こしたとして、600ユーロの補償を求めて航空会社Neos Spaを訴えました。航空会社は、A.A.氏がフライトの再スケジュールについて通知されており、したがって実際の不便を被らなかったと主張して、補償を受ける権利に異議を唱えました。しかし、治安判事は請求を却下しましたが、控訴審のブスト・アルシーツィオ裁判所はA.A.氏の請求を認めました。

遅延したフライトの旅客に対する金銭的補償を受ける権利は、空港での神経をすり減らす待ち時間による不便から生じるのではなく、3時間を超える遅延が自動的に発生することから生じます。

最高裁判所が確認した法的原則

最高裁判所は、その決定において、いくつかの基本原則を再確認しました。

  • 補償を受ける権利は、欧州議会・理事会規則第261/2004号第3条に規定されているように、3時間を超える遅延の場合には自動的に発生します。
  • 旅客は個別の損害を被ったことを証明する必要はありません。遅延したという事実だけで十分です。
  • 航空会社による事前の通知は、旅客が当初定められた時間に空港に行く義務を正当化することはできません。

結論

最高裁判所の判決は、補償は空港での不便を条件とするべきではなく、大幅な遅延が発生した場合には自動的に保証されるべきであることを明確にすることにより、旅客の権利に重要な保護を提供します。この司法上の方向性は、航空会社の責任をより大きくし、航空輸送分野における消費者の保護をより効果的にするための重要な一歩となります。

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