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契約解除と損害賠償:判例 Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 25872/2024 に関するコメント | ビアヌッチ法律事務所

契約解除と損害賠償:判決 Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 25872/2024 に関する解説

2024年9月27日に下されたカッシアツィオーネ裁判所(最高裁判所)の判決番号25872は、凶悪犯罪被害者への補償における国家の責任という重要なテーマを扱っています。特に、裁判所は、加盟国に凶悪犯罪被害者への適切な補償を保証することを義務付ける欧州連合指令2004/80/ECの適用を解釈する必要に迫られました。この判決は、欧州およびイタリアの法規が絡み合い、法的考察と議論の肥沃な土壌を生み出す複雑な法的文脈の中に位置づけられます。

判決の背景

本件は、欧州指令の不履行、特に適切な補償制度の未整備を理由に、イタリア国家を訴えたイタリア市民3名に関するものです。殺人被害者の遺族である原告らは、指令に基づき損害に対する補償を受けるべきであったと主張し、それぞれ12万ユーロの損害賠償を求めました。

  • ヴェネツィア控訴裁判所は、国家の責任を認め、損害賠償請求を認めました。
  • その後、閣僚評議会議長は、原告の訴訟資格の欠如を主張して、カッシアツィオーネ裁判所に上告しました。
  • 中心的な問題は、EU法および国内法における「被害者」の定義です。
カッシアツィオーネ裁判所は、国家の賠償責任の範囲を明確にするため、欧州司法裁判所への付託(予備的質問)が必要であると判断しました。

提起された法的問題

最初の重要な側面は、欧州指令およびイタリア法における「被害者」の定義です。閣僚評議会議長は、犯罪に直接被害を受けた者のみが被害者とみなされ、遺族は除外されると主張しました。しかし、裁判所は、犯罪の結果として損害を受けた遺族を含むようにこの定義を広げる司法裁判所の判例を引用しました。

さらに、この判決は、国内法と欧州法の間の不一致を浮き彫りにし、イタリア法が被害者の権利を十分に保証しておらず、それによって欧州の義務に対する不履行を生じさせていることを示しました。

結論

判決番号25872/2024は、イタリアにおける犯罪被害者の権利保護に向けた重要な一歩を表しています。この判決は、間接的な被害者を含むすべての被害者に公正かつ適切な補償を保証するために、国内法と欧州法の間の整合性の必要性を強調しています。カッシアツィオーネ裁判所が欧州司法裁判所への付託を求めたことは、人権保護と凶悪犯罪被害者に対する正義を保証する国家の責任という、極めて重要なテーマに焦点を当てています。

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